補助金ナビ:創業補助金申請WEB講座(平成26年度補正・・・平成27年実施)

第1回 創業補助金の目的、要件をしっかり確認しよう!

 
 いくら素晴らしい成功間違いなしの事業計画でも、補助金の目的および要件に合致しない計画は採択されません。創業補助金募集要項の補助金の目的、要件をしっかりと確認し、ご自身の事業計画が補助事業の対象となるのかを良く確認しましょう。

1.目的
創業補助金募集要項 P.2の「1.事業の目的」には以下のように書かれています。

「創業・第二創業促進事業」は、新たに創業するものや第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。

ポイントを書き出すと、
・最終的な目的:我が国経済の活性化
・その為の手段:新たな需要や雇用の創出 となります。

事業計画が採択をされる為には、「新たな需要の創出」あるいは「雇用の創出」、もしくはその両方が必要ということが判ります。
「新たな需要の創出」ですので、既存の需要を他の事業者から奪うような事業はこれに該当しないことになります。例えば、繁盛店の隣に同じ商品を販売する店を出店し、安売りにより客を奪って売上を伸ばすというようなビジネスは該当しません。

この点をしっかりと理解しましょう。

2.要件
補助対象の要件には「事業者の要件」と「事業の要件」があります。「事業者の要件」は、募集要項を読めばお分かりになると思いますが、今年の創業補助金では「新たに創業する者」(あるいは第二創業を行う者)となっています。募集開始前に創業されている方は対象になりませんのでご注意ください。

続いて「事業の要件」について解説します。

「事業の要件」は募集要項のP.3~4にわたり、5つのポイントが書かれています。このうち、特にしっかりと確認する必要があるのは、最初の3つです。簡単に書きますと以下の通りです。
①アイディアの活用等の新たなビジネスモデルにより、雇用や需要を創出
②認定支援機関の支援を受ける
③金融機関からの融資が十分に見込める事業
(他の点も、要件も満たさない限り採択はされませんので、良くご確認ください。)

①アイディアの活用等の新たなビジネスモデル

??特許に求められるような、新規性や創造性が必要な訳ではありませんが、どこにでも普通に存在したり、誰もが考えられことを普通に行ったりするビジネスでは無いことが必要です。
自ら編み出したアイディアに基づき、対象とする顧客や市場に対して、新たな価値を提供するものが良いでしょう。他の地域には存在するビジネスでも、特定の地域では初めてのようなものも、新たなビジネスモデルになり得ます。
インターネット上のビジネスは、対象とする顧客や市場が広い為、新たなビジネスモデルとは判断され辛い点には注意しましょう。

②認定支援機関の支援を受ける

「認定支援機間である金融機関」あるいは「金融機関と連携した認定支援機間」に、事業計画の作成時点から、採択後の事業実施、その後のフォロー迄の支援を受けることが必要です。
具体的には、創業補助金の申請時に、認定支援機間に確認書を作成して貰い、その確認書に支援内容について具体的に記載して貰う必要があります。
尚、認定支援機間の選定方法については、別の回に詳しく書きます。

③金融機関からの融資が十分に見込める事業

創業補助金の目的は、需要や雇用の創出により、日本経済を活性化することですので、事業の拡大により、資金を循環させることが求められます。その際、通常であれば資金調達が必要となりますので、事業計画としては、金融機関からの借入を見込んでおくことが必要です。
実際に融資を受けることが要件ではありませんし、また、申請時点で金融機関から融資の確約を得ておくところまでは必要ありませんが、事業計画としては織り込んでおくことが求められます。

以上

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明

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「第1回 創業補助金の目的、要件」(平成26年度補正・・・平成27年実施) でした。

次回の補助金ナビ:創業補助金申請WEB講座(平成26年度補正・・・平成27年実施)は、
「第2回 どんな費用が創業補助金の対象となるのか?」(平成26年度補正・・・平成27年実施) がテーマです。
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