補助金ナビ:創業補助金申請WEB講座(平成25年度補正)

第2創業補助金の対象費用


 
 今回は「どんな費用が創業補助金の対象なのか?」という点です。この点はセミナーでもとても多く質問が寄せられます。

補助金の審査では、その事業が補助金の目的、要件に合致し、かつ、事業の独創性、継続性等、補助事業に相応しいかが審査され、審査の結果、採択された事業に必要な費用のみが、補助金の対象となる経費として認められます。

補助金の対象となる経費として認められる為には、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
     ①使用目的が補助対象事業に必要と明確に
     ②補助事業期間中に、契約・発注・支払を行うこと(例外あり)
     ③証拠書類によって金額・支払・成果が確認できること


 この3つの要件について以下に説明します。

①使用目的が補助対象事業に必要と明確に特定できること

他の事業にも使用できるものは対象とはなりません。例えば、会社の役員報酬は対象外です。また、バソコンも汎用性が高い為、原則として対象になりません。但し、学習塾で教室に設置した生徒専用のバソコン等、事業専用に使うことが、明確であれば、対象となる場合もあります。

②補助事業期間中に、契約・発注・支払を行うこと(例外あり)

補助金事業期間とは、採択後、経費予算を提出(これを交付申請と言います)して、認められた日(これを交付決定日と言います)から、申請書に書いた事業終了の日迄の期間のことです。補助事業期間については、創業補助金募集要項の5ベージ「事業のスキーム」をご覧ください。
この期間内に、契約、納品、支払をした経費だけが、補助対象となります。但し、人件費、店舗借入費等は、例外として補助事業期間前に契約をしたものでも対象となります。

③証拠書類によって金額・支払・成果が確認できること

使ったお金の内容と支払の事実が明確に判る証拠書類が必要です。経費の種類毎に定められていますので、発注に当たってはこれらの書類を整えられることを事前に確認しておく必要があります。
例えば、委託費では、次の証拠書類が必要です。

1)仕様書
2)見積書(2者以上からの見積書)
  選定理由書
   (2者以上のからの見積書が困難な場合、随意契約とし、困難な理由を客観的に明確にする。)
3)委託契約書
4)納品書(担当者確認押印要)
5)請求書
6)支払確認が可能な資料(振込受領書、通帳の該当箇所、領収書、現金出納帳等)
7)完了報告等の成果物
8)物品の写真

  また、支払は原則として、銀行振込となります。証拠書類の整備は、通常の会計事務に比べるととても手間がかりますが、税金を活用している事業ですので仕方ありません。

  補助事業終了後に補助金の支払を受ける為に必要な、とても重要な作業です。ここでミスをすると、せっかく採択を受けた補助金が得られなくなる可能性もありますので、気をつけたいものです。

  証拠書類の整備は、実際に補助事業の実務経験のある人の助言・支援を受け、適宜創業補助金事務局に確認をしながら進めると良いでしょう。

以上です。 

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明

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「第2回 どんな費用が創業補助金の対象となるのか?」(平成25年度補正) でした。

 
次回の補助金ナビ:創業補助金申請WEB講座(平成25年度補正)は、
「第3回 補助金はいつ払われるのか? 資金計画について考えよう!」(平成25年度補正) です。

 
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