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補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(平成25年度補正)
第4回 申請書の記述内容について

ものづくり補助金の審査は書面のみで行われます。審査官は、短時間で数多くの申請書を審査していますので、審査のポイントを的確に捉えた、簡潔でわかりやすい記述が求められます。以下に申請書の主な項目についての記述内容について解説します。(説明文中の番号は、申請書様式の番号です。)

○「5.事業の具体的な内容」について 実質的な審査がなされる書面の中心は、「様式2」の「(2)事業内容」で、特に「5.事業の具体的な内容」の記述が重要です。

この欄の「その1」および「その2」に、何をどのように記述するべきか、募集要項のP.10に記載されています。例えば「その1」については、以下のような記載があります。

本事業の目的・手段について、課題を解決するための工程ごとに、不可欠な開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載してください。(必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載してください。)

このように記載されていますので、これらの内容が第三者である審査官に明確に読み取れるよう、章立て、段落等を考え、図表・画像等も取り入れて記述、作成してください。また、上の点は審査のポイントと密接に関連すると考えられますので、漏れの無いように記入して下さい。

また、類型別に以下の点の記述が求められていますので必ず記入してください。これらは必須の記述事項ですので、どんなに素晴らしい計画であっても、この点の記載がないと採択されることはないと考えられます。

【ものづくり技術】 11技術分野との関係性を説明すること。

【成長分野型】   本事業との関係性を具体的に説明すること。

【革新的サービス】 革新的な役務提供等を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画」の根拠を具体的に記載すること。(付加価値額および経常利益向上達成計画の記載方法については、事務局から書式例が提示されています。確認の上で作成してください。)

○「2.事業計画の概要」の記述について ここは概要ですので主たる審査対象ではありませんが、申請事業についての最初のアピールをする為の文章としては極めて重要です。この欄の記述内容によっては、本文を読む前に、申請対象の事業が補助対象事業としての要件を確実に満たすものであると印象付けることもできる訳です。補助対象事業としての要件を意識して、当事業計画の内容を簡潔に記述してください。

○「(4)経費明細表」について 「(2)事業内容」を実施する上で、どのような経費を補助対象経費として申請するのかを記述します。申請する経費が「(2)事業内容」と平仄が取れており、当表内で数字の齟齬がないことは必要です。申請時点で見積もりを取得することまでは求められません。詳細な金額が不明なものは概算でも大丈夫ですが、金額の根拠を積算根拠として明示してください。採択後の交付申請時には、詳細な金額の提示が必要となります。

また、類型により区分ごとの金額や割合に制約がありますので、ものづくり補助金募集要項P.7~9の「6.補助対象経費」およびP.14の「10.申請書記入にかかる留意点」の「(4)経費明細表」の該当箇所をよく読んで、ミスの無いように記入しましょう。

○「(6)その他」について 当欄に該当がある場合は加点要素となりますので、対象となる場合は必ず記入しましょう。「人材育成・賃上げの実施状況について」の対象企業としてチェックをした場合は、その具体的な根拠を示すデータ、証拠書類等を添付しましょう。例えば、賃上げ実施については、こちらの資料のようなまとめ表を作成した上で、賃金台帳や源泉税の法定合計表を添付しましょう。

また、今回から「地方版成長戦略との関連について」という項目が追加されました。当補助金はその目的に「地方産業競争力協議会との連携」がうたわれていますので、該当する事業の場合には加点要素となります。こちらも該当する場合には必ず記述しましょう。

尚、各事務局のサイトに、記入例が掲載されています。十分に読み込んでいいただいて、ご自身の事業の場合には何をどのように書けば良いのかを十分に検討した上で、作成に取り組んでください。

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明

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「第4回 申請書の記述内容について」(平成25年度補正)でした。


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