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補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(平成27年度補正/平成28年実施)
第2回 ものづくり補助金の対象事業の要件

いくら素晴らしい成功間違いなしの事業計画でも、補助金の目的および要件に合致しない計画は採択されません。ものづくり補助金公募要領の補助金の目的、要件をしっかりと確認し、自社の事業計画が補助事業の対象となるのかを良く確認しましょう。

1.目的

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。

ポイントを書き出すと、
・補助対象:革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う
中小企業・小規模事業者の設備投資等
・補助対象:国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出
・連携者:認定支援機関 となります。

単に「老朽化設備の更新が必要」だけでは目的に該当しないことは、もちろんですし、「新事業の創出」、「革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」を行うことが必要です。これはかなり高いハードルを求められていることがわかります。この点をクリアーすることを申請書の中で明記する必要があります。

2.要件

補助対象の要件には「補助対象者の要件」と「事業の要件」があります。
「補助対象者」は「日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者」となっており、業種を問わずに中小企業者であれば対象となっています。中小企業の定義は公募要領をご確認ください。(法人であっても、社団法人、財団法人、NPO法人、医療法人、宗教法人等は対象にはなりませんので、ご注意ください。)

ここでは「事業の要件」について解説します。

ものづくり補助金では【ものづくり技術】、【革新的サービス】の2つの類型があり、この類型によって補助対象事業の要件が異なります。(以下に、公募要領からの抜粋を記載しますが、ここではわかり易さを重視してポイントだけを簡潔に記述しています。詳しくは公募要領をご確認ください。)

【革新的サービス】の場合
1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う(この点については、第6回「申請書の記述内容について(革新的サービスの場合)」に記述)革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年計画で、「付加価値額.」年率3%及び「経常利益.」年率1%の向上を達成できる計画であること。

2)他社との差別化、競争力の強化方法を明記した事業計画を作成し、事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

【ものづくり技術】の場合
1)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した(この点については、第7回申請書の記述内容について(ものづくり技術の場合)に記述)革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画(3~5年計画で「付加価値額」及び「経常利益」の増大を達成する計画)であること。

2)他社との差別化、競争力の強化方法を明記した事業計画を作成し、事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

平成27年度の補正(平成28年実施)のものづくり補助金では、この2つの類型のそれぞれに対して、「一般型(補助金上限額1000万円)」、「小規模型(補助金上限額500万円)」、「高度生産性向上型(補助金上限額3000万円)」の3つの分類が設けられており、このうち、「高度生産性向上型」については、更に、次の要件も加わります。

「高度生産性向上型」に適用される追加要件
3)(高度生産性向上型のみ)「IoT等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」5%を達成する計画であること。ここで言う、「IoT等を用いた設備投資」とは、「IoTを用いた設備投資」あるいは、「最新モデルを用いた設備投資」のいずれかを指す。

・「IoTを用いた設備投資」とは、本事業において設備投資を行うことで、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データを活用して、①監視、②保守、③制御、④分析のいずれかを行うことをいう。

・「最新モデルを用いた設備投資」とは、各メーカーの中で、下記のいずれかのモデルを用いた設備投資を行うことをいう。

① 一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具:6年以内、ソフトウエア:5年以内)に販売が開始されたもので、最も新しいモデル

② 販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル(当該年度に販売が開始されたものであれば、その販売時期は問いません)

「最新モデルを用いた設備投資」の場合は、最新モデルであることが証明出来る書類を提出すること。

これらの点を、応募者は申請書に、認定支援機関は確認書に、申請する事業が対象事業の要件を満たしていることが明確にわかるように記述する必要があります。

3.対象とならない事業
公募要領P.6に「対象外事業」についての記述があります。ここは読み落としがちですがとても重要なポイントです。このうち、特に注意する必要がある点は、以下の3点です。

1)同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
同じ事業について、重複して国から補助金は貰えません。また、地方自治体の補助金の多くは、国や他の自治体の補助金との重複を禁止していますので、同一事業について公的補助金は重複して貰えないと考えてください。
2)主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
3)試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
例えば、設計のみを自社で行い、製造を外注や委託するものはこれに該当します。

また、今年は以下の点も追加されていますので、ご注意ください。
1)補助金申請額が100万円に満たない案件
2)連携体の数が5者を超える案件
3)事業類型に対象となっていない補助対象経費科目を使用している案件
4)同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件

(他の点も、該当する事業は対象となりませんので、ご確認ください。)

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

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