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第3回 ものづくり補助金の対象経費

今回は「どんな経費費用がものづくり補助金の対象なのか?」という点です。この点はとても良くご質問いただきます。
補助金の対象となる経費として認められる為には、以下の要件を満たす必要があります。(尚、今年は昨年と比べて、対象経費の種類が大幅に減少していますので、注意が必要です。)

①専ら補助事業の為に用いられ、補助対象事業の経費として他の事業とは明確に区分されていること
②補助事業期間中に、契約・発注~納品・支払までを行うこと
③証拠書類によって金額が確認できること

この3つの要件について以下に説明します。

①専ら補助事業の為に用いられ、補助対象事業の経費として明確に区分されていること
対象事業を実施する為に必要な経費として明確なもの以外は対象とはなりません。 例えば、補助事業に使用する機械装置であっても、他の事業と共用する機械装置は対象外となります。

②補助事業期間中に、契約・発注し、納品を受け、検収迄を済ませること
補助事業期間とは、採択後、経費予算を提出(これを交付申請と言います)して、認められた日(これを交付決定日と言います)から、平成28年12月31日(小規模型の場合は平成28年11月30日)迄です。 この期間内に、契約、発注、納品、検収した経費だけが、補助対象となります。

 特に、今年のものづくり補助金では、この期間が昨年までの約半分に短縮されています。従って、採択を受けた場合に、速やかに交付申請ができるように準備をしておきましょう。今年は、公募要領(P.20)にもこの点の注意が書かれています。

③証拠書類によって金額が確認できること
 使ったお金の内容と支払の事実が明確に判る証拠書類が必要です。経費の種類毎に定められていますので、発注に当たってはこれらの書類を整えられることを事前に確認しておく必要があります。
 また、支払は原則として、事業者口座からの銀行振込となります。証拠書類の整備は、通常の会計事務に比べるととても手間がかりますが、税金を活用している事業ですので仕方ありません。
 書類の整備は補助事業終了後に補助金の支払を受ける為に必要なとても重要な作業です。ここでミスをすると、せっかく採択を受けた補助金が得られなくなる可能性もありますので、気をつけたいものです。書類の整備は、実際に補助事業の実務経験のある人の助言・支援を受け、適宜ものづくり補助金事務局に確認をしながら進めると良いでしょう。

具体的に何が補助対象となるのかは、ものづくり補助金公募要領P.8~10に記載されています。
今年のものづくり補助金については、対象経費について昨年に比べて以下の点が変更されています。

①一般型、高度生産性向上型について、補助対象経費の品目が大幅に削減されました。
一般型、高度生産性向上型で申請する場合には、機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費に限定されます。

②小規模型については、①に加えて、原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、クラウド利用費が補助対象経費となります。但し、設備投資のみの場合は、これらの経費は計上できません。

③全ての型において、直接人件費、雑役務費等が計上できません。従って雇用している従業員の給料、アルバイト賃金が対象にはなりません。

また、例年通り、専門家謝金は、技術的な課題解決に関わる専門家への謝金のみが対象となります。事業計画遂行を支援する専門家の謝金は対象となりませんので、この点もご注意ください。

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

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