平成31年/2019年実施「IT導入補助金」概要資料が公開(その3:交付申請)

 

2019年6月更新 IT導入補助金の最新ニュースはこちらをご覧ください。

平成31年/2019年実施「IT導入補助金」IT支援事業者向け説明会用資料「IT導入補助金 2019」が事務局から公開されました。

当資料の記載内容のうち、交付申請についてのポイントは以下の通りです。

●交付申請の区分について(事務局のサイトから引用)

平成31年/2019年IT導入補助金 ソ申請区分
A類型の申請条件:
青枠内から最低1つ以上の業務プロセスが選択され、赤枠内から計2プロセス以上が含まれる必要がある。

B類型の申請条件:
青枠内から3つ以上の業務プロセスが選択され、赤枠内から計5つ以上のプロセスが含まれる必要がある。

(*)この詳しい内容については、こちらの記事「平成30年補正(2019年実施)IT導入補助金「補助対象となるITツール」について」をご覧ください。

●交付申請のポイント
①申請マイページを活用した申請
②『経営診断ツール』による、自己の事業の見直しを行う
・自己の事業の課題や目標を明確にして、よりよい対応策=ITツールの選定のナビゲーションとする
・経営診断ツールから導かれた事業課題と申請時に選定されたITツールのマッチングは審査の項目となる
③SMSを利用した申請者本人確認を実施

●補助金申請に必要なもの
① Eメールアドレス
② SMS(ショートメッセージ)を受信することのできる携帯電話
【法人】
・法人の実在証明として「履歴事項全部証明書」
・法人として事業が継続している証明として「税務署の発行する平成30~31年中に納税された法人税の納税証明書(その1もしくはその2)」
【個人事業主】
・個人所在地の証明として「運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票」
・個人事業が継続している証明として「税務署の発行する所得税の納税証明書(その1もしくはその2)」および所得税確定申告書」(どちらも平成30年(2018年)分の確定申告分)

●経営診断ツールについて

●交付申請における申請情報の推移

●連携施策
1. SECURITY ACTIONの宣言
本事業では、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★二つ星」の宣言を行うことが要件。
※これまでに「SECURITY ACTION」の宣言を実施されている場合は、改めて宣言を行う必要はない。

●審査における加点ポイントについて
1.生産性向上特別措置法に基づく特例措置に関して、固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属していること。(先端設備等導入計画の認定は不要)
2.地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。
3.経済産業省が選定する「地域未来牽引企業」であること。
4. 「おもてなし規格認証2019」を取得していること。ただし、2018年に金、紺、紫認証を取得し、当該認証が有効である場合は、「おもてなし規格認証2019」の取得は不要。
5. クラウドツールの利用
ITツール登録時に「クラウド製品」として登録された『ソフトウェア』を導入した場合

●その他、補助事業実施のポイント
・補助事業者情報(『担当者名』『連絡先(携帯)電話番号』『メールアドレス』など)の登録は、必ず、申請者本人の情報を登録すること。
・IT導入支援事業者の担当者連絡先を代理で登録することは一切認めらない。
・契約(受発注、申し込み)・納品(サービス開始)・支払いは交付決定日以降であること。
・契約~納品~支払いで用いられるすべての事業者名称が交付申請時のIT導入支援事業者および補助事業者名になっていること。

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●昨年までの補助金申請との兼ね合いについて

「IT導入補助金」概要資料が公開(その1:制度の概要) へ

「IT導入補助金」概要資料が公開(その2:IT導入支援事業者、ITツールについて) へ

尚、資料は「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局」のサイト「IT導入補助金」概要資料 からダウンロードできます。

平成30年度補正(2019年実施)IT導入補助金では、IT導入支援事業者の登録は、4月15日に開始予定、ITツールの登録は、4月19日に開始予定です。IT導入支援事業者登録およびITツール登録に関する公募要領は、4月15日に公表される予定ですので、ITベンダー・販売事業者様は熟読されてください。

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筆者:認定経営革新支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
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