Q&A集(平成26年度補正創業補助金対応版・・・平成27年実施)

 

このQ&Aは、オフィスマツナガ行政書士事務所へいただきました多くのご質問のうち、複数の方から同様の質問をいただいたなど主要なものを抽出して作成いたしました。

尚、この内容は平成26年度補正予算創業補助金(・・・平成27年実施)募集要項に基づいております。

1.申請書の作成について

Q:申請書作成着手から提出までの平均的な期間は?
A:「約6~8週間」です。(オフィスマツナガ行政書士事務所調べ)
(弊所へ、創業補助金の申請をご支援した方の平均値です。会社員の方など、他の職業に就きながら申請書を作成されている方は、更に長期間を必要とされる例も多くあります。)

Q:申請書のページ数は多い方が良いのですか? 少ない方が良いのでしょうか?
A:審査の着眼点を的確に捉えた上で「事業全体について詳しく記載」できているのであれば、ページ数の多い少ないは関係ありません。
但し、同じような内容をだらだらと書く事は、読みづらくなりますので避けてください。

Q:独力で事業計画を作成できる場合でも、認定支援機関による支援を受ける必要がありますか?
A:はい。認定支援機関による事業計画作成支援および補助事業期間中の支援は必須の要件です。

Q:金融機関に認定支援機関を依頼した場合には、採択を受けた場合には、その金融機関から借入を受ける必要があるのでしょうか?
A:いいえ、認定支援機関であるかそうでないかに関わらず、金融機関からの借入実施は必須ではありません。尚、事業計画としては「金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。」は必須要件です。

Q:補助金応募申請時に金融機関から融資の確約を得ておく必要がありますか?
A:補助金の採択には金融機関からの融資の確約は要件ではありません。

2.補助対象者の要件について

Q:個人主が法人成りした場合は対象になりますか?
A:対象にならないとされています。個人事業主が法人を設立して全くことなる新たな事業を行う場合については事務局に問い合わせた方が良いでしょう。

Q:NPO法人の設立は対象となりますか?
A:今年よりNPO法人(特定非営利活動法人)も対象となりました。一般社団法人の設立は対象とはなりません。

Q:既存の企業経営者が新規に会社を設立すれば必ず対象となりますか?
A:必ず対象となるとは限りません。既存代表者が新規に会社設立を行う(行った)場合は、設立する(した)会社が、現在代表を務めている会社とは異なる業種であることが必要となります。

3.審査

Q:認定支援機関が作成する確認書はどのような意味を持つのでしょうか?
A:書面審査の着眼点の1つに「認定支援機関による支援の確実性」があり、審査時にそれを確認するものが「認定支援機関が作成する確認書」です。

Q:認定支援機関は、士業などの個人事務所よりも金融機関にした方が審査での評価が高いのでしょうか?
A:いいえ、依頼する認定支援機関により審査に差が付くことはありません。但し、確認書の内容は書面審査の対象となります。

Q:IT関連など新しいビジネス分野は、新規性の要素が強いので、補助金採択の確率が高いと考えて良いでしょうか?
A:いいえ、業種や分野により審査に差が付くことはありません。あくまでもビジネスプランが「審査の着眼点」にそって審査されます。「新たなビジネスモデル」に該当するかどうかは、創業するビジネスの商圏も勘案されます。インターネットを活用したビジネスなど、商圏が日本全体あるいは全世界の場合は、既に競合が存在する為、独自性を主張することがむつかしいことが多いことに注意が必要です。

Q:飲食店の開業は新しいビジネス分野ではない為、創業補助金の要件は満たしませんか?
A:いいえ。必ずともそうではありません。地域に根付いたビジネスでは、商圏が狭いため、その地域ではあらたなビジネスモデルに該当することもあります。飲食店の開業は、地域には類似の店が無く、その地域にとって新たな需要を創出することにつながると判断されれば、要件も満たすこともあります。

Q:新しい事業分野にチャレンジしたいと考えています。創業者が今までに経験していない事業分野での起業の場合は、不利になることはありませんか?
A:創業者のスキルや経験を活かして、新たな事業にチャレンジすることが、事業の実現可能性や継続性といった観点からは必要です。但し、未経験の分野でも、その分野について、調査、分析、研鑽を積み重ねて来たり、その道の専門家の継続的なアドバイスが得られるのであれば、経験に代わるものとして評価されると考えられます。

Q:創業補助金では、ビジネスの斬新性、独創性が、審査の重要ポイントと聞いています。事業の収益性や継続性はあまり重要ではないと考えています。
A:事業の基本は継続です。事業の収益性や継続性も審査の重要なポイントです。補助事業期間終了5年後の継続率90%を目指しいますので、事業の継続性について慎重に審査がされるものと考えられます。

Q:女性や若者は審査において優遇されると聞きましたが・・・
A:事務局から公表されたQ&Aでは、以下のように書かれていますので審査時に一定の配慮がなされます。
「年齢や性別による応募の制限 はありません。なお、平成25年6月 21日に公布された小規模企業の事業の活動性化の為の中小企業基本法等の一部を改正する法律(小規模企活性化)受け、これから創業する女性や若者に対しては一定の配慮を行います。」

Q:応募審査にて、自己資金の調査がありますか?
A:審査は原則として応募時の提出書面のみで行われますので、申請書に記入した自己資金について真偽の調査を受けることはありません。
但し、補助事業期間中の資金は補助金分も含めて全額をご自身で手当する必要がありますので、申請時には十分に検討した資金計画を立て、正しい自己資金額を記入しましょう。

Q:会社設立と個人事業では、会社設立の方が審査には有利でしょうか?
A:補助対象者の要件に合致していれば、個人事業主と法人との違いによる有利、不利はありません。

4.補助金の受取・資金計画

Q:採択を受ければ直ぐに補助金が支払われるのでしょうか?
A:補助金の支払いは、補助事業期間の終了後、完了報告を提出し確定検査の結果、補助事業が適正に実施されたと判断された後となります。

Q:資金繰りが厳しい為、補助事業の実施中に補助金の一部を前払いして欲しい。
A:創業補助金にはそのような制度はありません。

Q:創業補助金の採択を受ければ、金融機関から補助金分は融資を受けられますか?
A:補助金の審査と融資の審査は別ですので、創業補助金の採択者が必ずしも融資が受けられるとは限りませんが、採択を受けた事業計画であることから融資申請時の審査時に考慮される可能性はあります。

Q:申請前に使った経費でも、補助対象の経費であれば補助金の対象になりますか?
A:補助対象となるのは、採択後に経費予算を提出し審査を受けて確定した(交付決定と言います)経費のみです。申請前だけではなく、申請後でも交付決定前に支払った経費は対象にはなりません。

5.補助対象経費

Q:法人設立に手持ち資金を費やしてしまいました。役員報酬を補助して欲しい。
A:補助対象経費となるのは、「使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費」のみです。役員報酬は、申請した事業の遂行にのみ使用するものではありませんので、補助対象とはなりません。

Q:専門家に補助金申請書の作成を支援して貰う為に、費用が発生しますが、補助対象となりますか?
A:補助金申請書の作成支援は、申請前に行った行為に対する支払であり、また、本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費でもありません。

Q:認定支援機関に補助事業期間中の事業支援を依頼します。この費用は補助対象になりますか?
A:補助事業期間中に事業の遂行に必要な専門家の支援を受けた場合には、補助対象になります。但し、専門家が支援内容に相応しい能力を有し、支援内容と費用が見合っていることが必要です。

Q:従業員の採用や研修費用は補助対象経費となりますか?
A:採用や研修費用は、申請した事業の遂行にのみ使用するものではありませんので、補助対象とはなりません。

Q:事務所兼住宅の賃貸費用は、補助対象経費となりますか?
A:はい。原則として事務所費用は補助対象経費となりますので、事務所兼住宅でも事務所として明確に区分されていて、その区分された部分が事業の事務所以外には使用しないのであれば、補助対象経費となります。
1Kマンションなどを事務所兼住宅に使用する場合は事務所部分が「明確に区分」されてはいませんので、補助対象にならないと考えられます。

Q:PCや会計ソフトを購入しますが補助対象経費となりますか?
A:いいえ。PCや会計ソフトは、「使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費」ではありませんので、原則として補助対象となりません。

Q:運送業を開業します。運送事業で使用する業務用自動車の購入費は補助対象経費となりますか?
A:いいえ。自動車の購入は、対象となりません。補助事業期間中にリース、レンタルする費用は対象となります。

Q:すでに創業しています。創業の為に費用が嵩んだので、創業補助金に応募したい。
A:補助対象経費となるのは、採択後、更に交付決定日以降に使用した経費に限られます。申請前に使用した経費は対象にはなりません。

Q:創業補助金の応募申請書に経費として記載した費用は、採択を受けた場合は、原則としては補助対象として認められると考えて良いのでしょうか?
A:いいえ。応募申請の際に、経費明細表を提出するのは、事業計画書の一環としての経費の説明に過ぎません。「採択」とは事業計画が審査に合格したこと意味しますが、申請書に書いた経費が認められたことにはなりません。採択後の交付申請において、改めて予算を提出し、交付決定を受けて初めて補助対象として認められたこととなります。
但し、最終的な審査は完了報告後の確定検査にて行われますので、交付決定時の経費項目が、必ず補助対象経費として認められるとは限りません。