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ものづくり補助金申請の注意事項

●ものづくり補助金申請の注意事項

以下に、ものづくり補助金申請にあたっての注意事項を記載します。
他の記載内容と重複する部分もありますが、改めて取りまとめました。

・対象者、対象事業の要件を十分に確認ください。

ものづくり補助金は、対象者および対象事業の要件が明記されています。この要件を満たさない事業者、事業は、書き方を如何に工夫しても採択されることはありません。特に「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」という部分は非常に重要です。

・公募要領の記入すべき事項と審査項目に合致するように記述してください。

ものづくり補助金の審査は原則として書面のみで行われます。従って、対象事業の要件に合致していてもそのことが、書面にて審査員に伝わりませんと審査で良い得点を得られません。審査は審査項目にそって点数を付ける方法で行われているようですので、審査項目を満たしていることが明確にわかるように記述してください。

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・わかり易い記述に努めましょう。

外部審査員は、中小企業診断士等、事業計画の審査をする能力を有している方が行っていますが、対象の業界に精通している方とは限りません。また、短時間に多くの申請書の審査を行ないます。この為、専門用語には解説を付け、論旨に飛躍が無いようにするなど、誰でもわかるよう平易に書くように努めてください。また、重複した記述が多く分量が多いと非常に読みづらいものとなってしまいます。文章部分記述は、章立てを明確にし段落を付けるなど、読み易くなるように工夫をしてください。
ページ数は「その1」「その2」合わせて10ページ以内が原則ですので、ご注意ください。

・過度な期待は禁物です。

ものづくり補助金の申請書は、主たる審査対象が、文章による自由形式の記述の為、審査にバラツキを生じやすいといわれています。どんなに素晴らしい事業計画、申請書であっても必ず採択を得られるとは限りません。
申請される事業計画は、補助金採択の有無に関わらず事業者様が実施予定のもので「採択されれば儲けもの」程度にお考えいただくのがよろしいのではないでしょうか。補助金を重要視し過ぎますと、事業者様の事業が補助金に振り回されてしまいますので、ご注意ください。

・採択を受けた事業計画を適正に実行してください。

採択をされた事業者様は、応募申請した事業計画を実行する責務が生じます。設備を導入するだけではなく、記載した事業計画を適正に実施し、それを証拠書類とともに報告することで始めて補助金が支払われます。応募申請にあたっては、申請書作成を支援者任せにせず、事業者自身が事業計画を遂行する立場から内容を詳細に確認してから申請してください。

・導入設備について

ものづくり補助金の補助対象経費で導入した設備を許可なく処分したり、他の事業に流用したりすることはできません。また、許可を得て処分する場合も、処分代金については返納義務が生じます。

・補助事業終了後の義務

補助事業終了後、会社全体の収益および対象事業の状況について5年間報告義務あります。

平成30年度補正(令和元年・2019年実施 )ものづくり補助金(2次公募)について

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