●ものづくり補助金(一般型(新特別枠を含む))の対象
・対象者(誰が対象になるのか?)
ものづくり補助金の対象者となるのは、中小企業・小規模事業者です。
中小企業の定義は法律で定められており、業種、資本金、従業員数により定まります。
尚、法律上の中小企業に該当しても、実質的に大企業が支配している企業は、ものづくり補助金の対象者からは除外されます。
また、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人などは対象にはなりません。(一定の要件を満たすNPO法人は対象となります。)
対象者が、以下を満たす3~5年の事業計画を策定し、実行することが必要です。
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
申請締切日前10か月以内に、この「令和元年度補正ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業者は対象外です。
新特別枠(低感染リスク型ビジネスモデル枠)については、通常枠の要件に加え、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要です。
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・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)
・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)
・対象事業(どのような事業が対象になるのか?)
「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」を行うことが必要です。
ここでいう「革新的」の程度については、筆者は次の通りと考えています。
「事業者にとって新たな取り組みというだけではなく、事業者の属する業界や商圏において一般的ではない取り組み」です。
(但し、特許性が認められるレベルの新規性・創造性を要求されているわけではありません。)
この点は、「ものづくり補助金」申請WEB講座 の「ものづくり補助金 よくある質問とご相談 No.2」の「〇質問11:ものづくり補助金が求める「革新性」とは?」に詳しく記載しています。
また、生産性向上の為の方法や活用すべき技術指針が定められていて、更に、事業計画で達成すべき生産性向上の数値目標も決められています。
事業化に関しては、ものづくり補助金では、補助事業終業後3~5年で生産性向上することが必須目標とされています。
更に「応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること」も必要です。
これらを満たす事業計画だけが対象となります。単に老朽化した機械装置を買い替えるだけでは対象とはなりません。
・対象経費(どのような出費に対して補助金が出るのか?)
ものづくり補助金の目的に「『設備投資』を支援」とありますので、主たる経費は設備投資(機械装置・ソフトウェア構築)となります。ソフトウェアについては、最近はクラウド系のソフトも増えてきましたので、クラウド利用費も対象になるようになりました。
尚、令和2年度補正予算にて実施されるものづくり補助金(特別枠)では、本事業で開発する製品・サービスにかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費が、補助対象総額の3分の1まで対象になります。
更に、この特別枠では、【事業再開枠】として、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策費が、別枠として上乗せして利用可能になりました。
他にも、外注費や知的財産関連経費なども対象になりますが、補助金の対象となるかならないかは細かい定めがありますので、公募要領を確認するか、事務局や専門家に良く確認してください。
採択を受けた後で、経費の使途が補助金の対象にならずに無駄になってしまったというケースもあるようですので、ご注意ください。
令和4年度2次補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」公募(14次締切 令和5年(2023年)4月19日(水)17時迄)