平成29年度補正(平成30年実施)IT導入補助金WEB講座(ITベンダー・サービス事業者様向け)
当WEB講座は、平成30年に実施された平成29年度補正「IT導入補助金」に対応しています。平成31年実施分については、予算枠の見直しおよび補助上限/補助下限額の変更に伴い、実施要領の変更が予想されますが、参考の為、そのまま掲載しています。
5.交付申請について
5.交付申請について
今年のIT導入補助金は、全てをWEBサイトから実施するようになったことで、昨年に比べ交付申請の流れが大きく変わっています。その分、IT導入支援事業者と申請者(購入者)間のやりとりが増えていますので、両者間が綿密に連携して申請することが必要です。IT導入支援事業者は、この流れおよび各ステップでの入力内容、注意事項などをよく理解し、申請者に十分にご説明、ご理解をいただいた上で、交付申請を行うことが求められます。
交付申請の全体の流れは「図1.交付申請の流れ」をご確認ください。以下、ITツールの登録までは終了しているものとして、それ以降の各ステップの概要、留意点について記述します。尚、以下の解説は、概要を理解いただく為に、ポイントのみを記述しています。詳しい解説は事務局作成の「交付申請の手引き」をご確認ください。
1)申請者側での事前準備
(図1の申請者「①本事業への理解」および「②」)
申請者にIT導入補助金のホームページ、公募要領、交付申請の手引き等をご覧いただき、IT導入補助金についてご理解をいただきます。資料を全て読むことは大変ですので、IT導入支援事業者が正確に理解をした上で、ご説明をすることも必要となります。
その上で、交付申請のための具体的準備に入ります。「経営診断ツールによる診断」では、経営診断ツールに各種財務情報を入力し、経営者、管理体制、事業課題、目標、IT化での解決指針等を入力します。診断結果保存時に表示されるIDを交付申請時に入力することで、情報が交付申請に引き継がれます。これらの入力項目は、交付申請時の審査対象となりますので、後述する審査項目も確認の上で、正確に回答するように心掛けましょう。
その上で、IT化での解決指針に合致したITツールを選定し、交付申請するITツールを決定します。その際、交付申請するITツールが2種類以上の機能を有していることが必要となります。この点は、申請者の側ではわかりづらいと思いますので、IT導入支援事業者のサポートが必要です。また、IPA(情報処理推進機構)のSECURITY ACTION宣言(必須事項)、およびおもてなし認証2018の取得(任意・加点項目)も実施するようにしましょう。
2)交付申請作業の開始
(図1の「③事前の商談等」、IT導入支援事業者「④申請マイページへの招待」および申請者「④申請者基本情報の入力」)
事前準備が終了したら、商談等により、販売するITツールおよび価格を最終確定します。価格はITツール登録時の価格の範囲内であることが必要です。これ以降はWEBでの交付申請のプロセスになりますが、IT導入支援事業者はこの時点で事業計画の数値情報も申請者から入手しておく良いでしょう。後続のステップをスムースに進めることにつながります。
次に、IT導入支援事業者はIT導入支援事業者ポータルにログインし、申請者の法人番号、担当者、および支援事業者の担当者情報などを入力して、事務局に対し申請者用マイページへの招待申請を行います。
申請者の担当者へ事務局から申請者マイページ開設用のURLが届きます。招待を受けた申請者は、当該URLから申請者の基本情報を入力することにより申請者マイページが開設できます。
3)交付申請内容の入力(図1の「⑤必要情報の入力」)
申請マイページ開設後、申請者は経営診断ツールに入力した情報(財務、非財務)の確認・修正や、関連施策情報(おもてなし認証、SECURITY ACTION)などの入力を行い、登録をしてIT導入支援事業者へ引き継ぎます。
IT導入支援事業者は、申請者の入力情報を確認し、必要に応じて修正します。その上で、労働生産性指標の為の事業計画数値(売上、原価、粗利益、従業員数、年間平均労働時間)を入力します。労働生産性指標は要件を満たすこと(3年後1%以上、4年後1.5%、5年後2%以上の向上)が必要です。また、独自指標(従業員あたり顧客数、従業員あたり外国人顧客数、営業員あたり取引業者数、従業員あたり製造数 など)も可能であれば入力します。その上で、導入するITツール情報(ITツール名称、単価・数量、補助金申請総額など)を入力します。
4)内容の承認から交付申請完了まで
(図1のIT導入支援事業者「⑥承認依頼」、申請者「⑥宣誓・最終承認、および「交付申請の提出」)
IT 導入支援事業者は必要情報を入力後、申請者に対して当該内容で申請することについての承認依頼を行います。申請者は内容を確認の上で、IT導入支援事業の実施に関する宣誓を行い、IT導入支援事業者による申請を承認します。これを受けて、IT導入支援事業者が交付申請を行うことで、申請が完了します。
筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本記事は、平成30年4月2日時点の公開情報に基づいて記述しています。今後、補助金交付申請に向けて公募要領が公開され、改訂情報が公開される可能性もあります。また、著者は当記事内容の完全性を保証するものではありません。ご活用の判断、および実際のご利用等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
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