小規模事業者持続化補助金について
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ここでは令和6年度補正予算(2025年実施)「 小規模事業者持続化補助金」の概要をお伝えします。
〇補助金の目的
小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援
〇補助対象者の要件
小規模事業者(常時使用する従業員が次の人数の事業者)であること
・卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外):5人以下
・製造業その他サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
(業種は、実態で判断します。日本産業分類ではありません。)
補助対象者の範囲は以下のいずれかであること
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(医師などを除く)
〇要件(型、枠、特例)、補助上限
一般型
●通常枠 50万
(経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者)
・インボイス特例 +50万
(免税事業者から課税事業者に転換)
・賃金引上げ特例 +150万
(事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者)
●災害支援枠
(令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者)
直接被害:200万円
間接被害:100万円
創業型
(産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者)
200万円
共同・協業型
(地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関が地域振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援)
5,000万
ビジネスコミュニティ型
(商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等))
50万円(100万)
〇補助対象経費
一般型、創業型
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、 資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費
<災害支援枠のみ> +車両購入費
※汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
●対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所等の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組。
●申請手続き
・事業者(経営者)が業務実施場所の商工会、商工会議所に相談し、支援・助言ををうけながら、経営計画/補助事業計画を策定する。
・商工会、商工会議所は支援計画を作成し、補助事業の実施を支援する。
申請の流れは以下の図の通りです。
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オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
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