この助成金は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業に対して外国出願にかかる費用の半額を助成しています。平成26年度からは、従来の地域実施機関としての都道府県等中小企業支援センターの他、新たに全国実施機関として独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を補助事業者に加え、全ての都道府県で支援が受けられるようになりました。

 管轄 特許庁
 対象者

「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」
(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)

外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可)

選定基準

・先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者であること
・産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること 等

 補助対象経費  外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
 助成金額

上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円 実用新案・意匠・商標60万円 冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

助成率  1/2以内
申請書類の
提出期間
平成26年9月5日(金)~平成26年9月30日(火)
特許庁 URL 平成26年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業外国出願支援事業)