2025/4/15に公募が開始(5/30締切)されました省力化補助金(一般型)第2回公募について、公募要領等から第1回公募からの主な変更点を抽出しました。応募を検討されている事業者様はご確認ください。
変更箇所が何点かありますが、応募申請時の事業計画作成に直接かかわると考えられる箇所には「★」を、その他の箇所には「○」を付けています。
★注意事項(P.2)
以下の文章のうち、赤字箇所が追記されました。
本事業での申請をご検討いただく前に、中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の製品カタログを必ず確認してください。製品カタログに掲載されている製品は、すでに国が省力化効果を認めた製品であり、カタログ注文型については本事業と比べて、申請が迅速かつ簡易となっております。一般型については、申請する製品を用いてどのような省力化効果が見込めるのか、省力化効果により付加価値の向上がどの程度見込めるのか、事業状況に見合った投資であるのか、個別の課題に対して作業工程や事業所の構造・レイアウト等に合わせて、機能、構造、性能等が一品一様で設計・開発された機械装置・システムの導入をする事業計画となっているか、革新性がどれだけあるのか等を総合的に、公平かつ厳正な審査をすることとなり、カタログ注文型よりも審査項目が多いことに留意してください。
○2-3補助事業実施期間(P.11)
以下が追記されました。
※ 採択決定日から速やかに交付申請を行って下さい。事務局が定める期日より交付申請が遅れ、事務局からの催促に応じない場合には、採択を取り消す場合があります。
★1人当たり給与支給総額又は給与支給総額の増加(P.12)
「1人当たり給与支給総額又は給与支給総額の増加」についての記載が変更されています。最初の段落について以下の赤字部分が修正され、また、他の箇所についてもいくつか文章表現が修正されています。
◼ 事業計画期間終了時点において、1人当たり給与支給総額※1の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間を指す。)の年平均成長率(以下「基準率」という。)以上、又は給与支給総額※2の年平均成長率を+2.0%以上増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成することが要件となります。
但し、1人当たり給与支給総額又は給与支給総額の増加目標が未達の場合の補助金返還義務についての記載には変更はありません。
★3-1-2大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例(P.17)
「基本要件に加えた追加要件」に記載のあった以下の箇所が削除されています。
※ 追加要件を満たさない場合、大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例を適用しない取扱いとなります。
また、「基本要件の 返還要件に加えた追加の返還要件」に以下の赤字箇所が追記されました。
(1) 事業計画期間終了時点において、給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加目標に加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)の増加目標が達成できていない場合。なお、基本要件である1人当たり給与支給総額と給与支給総額の双方の増加目標を達成していない場合は、2-5基本要件未達の場合の補助金返還義務及び免除要件に基づいた返還も求めます。
★「3-2-1補助対象経費」の外注費(P.18)
対象経費の概要を説明する表で、外注費についての記載が赤字の通り修正されました。
第1回:新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
第2回:専用設備の設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
○「3-2-3補助対象経費全般にわたる留意事項」(P.21)
発注や見積もりに関する留意事項として、以下の記載が追加されました。
※ 第三者として客観的な視点から支援を行う必要があることから、事業計画の作成支援や確認を受けた認定経営革新等支援機関や金融機関等への発注、相見積もりは認められません。なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一法人」の基準を適用します(事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関のみなし同一法人にあたる事業者への発注、相見積もりも認められません。
○4-1補助事業者の義務(P.23)
財産処分に関する記載について赤字の箇所が修正されました。
財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)のいずれか高い額により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。
また、以下の但し書きが削除されました。
ただし、補助事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限ります)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、中小機構の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除されます。
★政策面の審査項目(P.28)
政策面の審査項目から以下の記載が削除されました。
■異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同で製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
★審査項目(P.28)
「大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例」に関して、審査項目とされていた「(5)大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性 」全体が削除されました。
★(5)加点項目(P.28)
賃上げ加点に関して以下の記載が追加されました。
※ 賃上げ加点を受ける申請者において「2-4基本要件」の給与支給総額の増加の要件は、自身で設定した加点要件以上の目標値とします。
※ 効果報告において未達の場合は「2-5基本要件未達の場合の補助金返還義務及び免除要件」に基づいた返還を求めます。
★口頭審査における「法人代表者等」について(P.32)
口頭審査の企業側の対応者について、記載が厳格になりました。第1回公募では、「応募時の労働者名簿に記載されている「担当者」もしくは「経理担当者」(勤務実態がない者を除く。)」も可能とされていましたが、「応募時に申請している「担当者」もしくは「経理担当者」(勤務実態がない者を除く。)」とされました。
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
また、記事内容には筆者の個人的な見解が多く含まれています。
補助金の応募等に際しては、公募要領等をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
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