省力化投資補助金(一般型)第3回公募の公募要領が公開されました。第2回公募からの主な変更点は以下の通りです。
尚、あくまでも主な変更点をピックアップしてご紹介していますので、申請される事業者様は、必ず最新の公募要領をご確認ください。
目次構成の変更
概要 ⇒ 補助対象者 ⇒ 補助対象経費 ⇒ 申請手続き ⇒ 審査 ⇒ 補助対象者の義務 という流れになり、
とても読みやすくなりました。
各項目別の主な変更点は、以下の通りです。
「1.本事業の概要」の変更点
○「1-1.中小企業省力化投資補助金(一般型)の目的」への追記
目的の中に記載されている「設備」が「デジタル技術等を活用した専用設備」となっています。
○「1-2.定義」が新設されました
「(1)オーダーメイド設備、(2)省力化指数、(3)労働生産性、(4)給与支給総額又は1人当たり給与支給総額の年平均成長率、(5)付加価値額、(6)投資回収期間、(7)機械装置・システム構築費、(8)対象リース会社」の定義がここに記載されました。定義自体に変更はありませんが、これまで文中にされていた内容が記載されていたものが、ここにまとめて記載されましたので、わかり易くなりました。尚、(1)から(7)までは、全ての申請者に理解が必要な重要事項のため、申請にあたり理解をしておく必要があります。
○「1-7.補助対象外となる事業」に以下の内容が追記されました
・開発を必要としないパッケージソフト・汎用ソフトウェアの購入および導入設定・セットアップのみの事業
※単なる導入設定・セットアップ等は、開発とは認められません。
・既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修のみの事業
・事務局の調査によって事業の実態が確認できない事業
「2.補助対象者」の変更点
○「2-2.補助対象外となる事業者」に以下の内容が追記
・事務局の調査によって事業の実態が確認できない事業者
「3.補助対象経費」の変更点
○「3-1.補助対象経費」の「機械装置・システム構築費」に以下の記載が追記
・※システム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書 (費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
・※3「 「借用」とは、」の後半に以下が追記
ただし、リースについては、事業者が対象リース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者と対象リース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、対象リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
・※6 セキュリティ対策のためのソフトについての記載が、従来は「外注費」にありましたが、「機械装置・システム構築費」に記載されました。
○「3-2.補助対象外経費」に以下の記載が追加
・交付決定前に発生した経費 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
・過去に購入した設備に対する作業費用や補助対象経費となっていない設備に対する費用
・導入する設備とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等
・導入する設備の試運転に伴う原材料費、光熱費等
・補助事業者等の通常業務に対する代行作業費用
・自社事業の省力化が目的ではなく、販売することを目的とした、製品・サービス等の開発・調達に係る経費
・社内システム・自社の基幹システム等の開発・改修を自社の人員で実施する場合の人件費
・開発を必要としないパッケージソフト・汎用ソフトウェアの購入および導入設定・セットアップ費用(※単なる導入設定・セットアップ等は、開発とは認められません。)
・既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修費用
○「3-3.対象リース会社との共同申請」にリース会社と共同申請をする場合の記載が追加(ここでの内容記載は省略します)
○「3-4.補助対象経費全般にわたる留意事項」に以下の内容が追記
・システム構築費については積算根拠が明確な見積書及び仕様書の提出をいただきます。「システム開発一式」のような見積は認められません。価格の妥当性に疑義が生じる場合には、見積先に対して問い合わせをさせていただく場合があります。
・補助対象経費に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、発注先から補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為については、本事業全体を通じて、補助金交付の目的に反する行為として取り扱います。事務局は、上記のような行為が疑われる場合には、以下のとおり措置を講じることができます。
①補助事業者等に対し、立入調査(訪問のみならず補助事業に関する一切の報告・資料要求、前述に付随して関係者と見做される者への調査等を含む)を、事前に連絡なく行うこと。
②立入調査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、補助事業として不適切であると判断した場合、その交付決定の取消しを行うとともに、その不当な申請に関わった補助事業者名、代表者名及び不正内容の公表を行うこと。なお、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止の観点から、事務局は当該事由において交付決定の取消しを受けた補助事業者等の再度の交付申請を拒否することができます。
「本事業において不適切と見なされる具体例」が追記されています。(ここでの内容記載は省略します)
「4.申請手続き」の変更点
○「4-3.補助事業実施期間」の交付申請の期限厳守に関する記載がややマイルドに
・※採択決定日から2か月以内に交付申請を行ってください。特段の事情により間に合わない可能性がある場合には、あらかじめ事務局にご相談ください。 (連絡が無い場合には、採択を取り消す可能性があります。)
○「4-4.提出書類」についての記載が追記
(ここでの内容記載は省略します)
○「4-5.事業計画書への記載事項」の先頭に以下が追記
・本事業により取得する主な資産(単価50万円(税抜き)以上の機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。なお、単価500万円(税抜き)以上の機械装置については、機械の種類が具体的に分かる名称、ソフトウェアについては発注予定先を記載してください。
・事業計画書の参考書式に沿った以下の構成案が追記
事業計画書(事業内容) その1・その2
1.事業者の概要(現状分析・経営課題)
1‐1現状分析
1‐2経営課題
1‐3省力化補助金活用の動機・目的
- 省力化投資の具体的内容(投資全体金額と補助申請金額を含む)
2-1設備導入による業務プロセスや配置のビフォーアフター
2-2省力化投資により期待される効果と事業者全体への波及効果 - 省力化投資で生まれる経営資源の活用による新たな付加価値の創出
3‐1労働生産性と給与支給総額等の向上 - 財務計画(資金調達と今後の数値計画)
- 事業の実施体制とスケジュール
- 補足事項
・【審査結果の公表】が追加
審査結果は、採択発表日に法人番号、申請者、住所(市区町村)、事業計画名、支援機関名等をホームページに公表します。また、審査結果の公表後、採択者及び不採択者に対して事務局から審査結果を通知します。なお、審査結果の詳細な内容についてはお答え致しかねますので、ご了承ください。
「5.審査」の変更点
○「5-1.書面審査」の「(4)政策面」に以下の点が追加
・革新的で優れた省力化技術を持つ中小事業者の製品(イノベーション製品)を導入する意欲的な取組を通じて、人手不足という我が国の社会課題を解決する製品の市場拡大に寄与することが期待できるか。
※製品の革新性や製造元が中小事業者である事を示す追加資料を提出いただき、導入予定の機器装置が「イノベーション製品」に該当すると認められた企業は、審査で考慮します。
○「5-1.書面審査」に「減点措置」が明記
・加点項目要件未達事業者
中小企業庁が所管する補助金※1において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、効果報告等において未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点を行います。
「6.補助事業者の義務」の変更点
○以下の点が変更となりました。
・「(1)処分制限財産の管理・取扱い」への追記
処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。
・「(5)遂行状況の報告、証拠書類の保管、会計検査などへの協力」への追記
専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築費を補助対象としており、補助事業者及びその委託先に対する検査を中小機構が要請する場合があります。
・「(7)調査・成果事例作成への協力」への追記
・効果報告の内容から各金融機関、外部支援者のフォローアップ状況を調査し、各支援機関ごとに、その結果を公表する場合がございます。
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
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