2.昨年のIT導入補助金との主な相違点(平成30年度補正(2019年実施)IT導入補助金WEB講座)
2.昨年のIT導入補助金との主な相違点(平成30年度補正(2019年実施)IT導入補助金WEB講座)
●対象となるITツールの要件が厳しくなりました。
登録出来るITツールは、ソフトウェア、オプション、役務です。更にソフトウェアは、業務パッケージ、効率化パッケージ、汎用パッケージの3つに分類され、交付申請時にソフトウェアが有するプロセスの種類と数により補助対象可否および対象類型が決まります。
ホームページ関連費用はオプションとなり、単独では補助対象ではなく、その上で情報発信のみのサイト構築は対象外です。
●補助金額が40万円~450万円と下限、上限とも大幅に増加しました。
●予算枠は100億円(昨年500億円)、想定採択者数は6千件(昨年13万件)と減少しています。
●交付申請募集は2回(昨年は、3回(但し締切は10回)と減少しています。
●申請者確認が厳格になり、登録時に事業実態を確認するため納税証明書の提出が必要です。また、SMS等を利用した申請者の本人確認も行われます。
●補助事業終了後の後年報告回数は、A類型は3回(3年間)、B類型は5回(5年間)
(昨年は当初5回とされていましたが、1回のみに変更)
●WEBからの交付申請の手続きの一部で、申請者とIT導入支援事業者の分担について、昨年から変更された箇所があります。
以上、2.昨年のIT導入補助金との主な相違点 でした。
次回は、3.IT導入支援事業者(ITベンダー等)の役割です。
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本記事は、平成31年4月15日時点の公開情報に基づいて記述しています。今後、補助金交付申請に向けて公募要領が公開され、改訂される可能性もあります。また、著者は当記事内容の完全性を保証するものではありません。当記事内容が公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
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