事業再構築補助金について
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○目的
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促す
○支援のポイント(2021年度実施分との主な違い)
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引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高等減少要件の緩和などを行います。
また、特に、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援。
○主な申請要件(申請する枠により固有の要件があります。)
以下の要件をすべて満たす中堅・中小企業
1.売上が減少している(グリーン成長枠以外)
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。(※1)【売上高等減少要件】(グリーン成長枠を除く)
(※1)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳しくは、公募要領「4.補助対象事業の要件」をご確認ください。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
各類型別の要件は以下の通りです。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
○予算額、補助額、補助率
令和3年度補正予算で、6,123億円計上
令和4年度に3回程度実施予定
・通常枠の従業員規模別補助金額
従業員数20人以下:100万円 ~ 2,000万円
従業員数21~50人:100万円 ~ 4,000万円
従業員数51人以上:100万円 ~ 6,000万円
従業員数101人以上:100万円 ~ 8,000万円
・回復・再生応援枠/最低賃金枠の従業員規模別補助金額
従業員数5人以下 100 万円 ~ 500 万円
従業員数6~20 人 100 万円 ~ 1,000 万円
従業員数21人以上 100万円 ~ 1,500万円
○各枠別要件概要(上述の主な申請要件以外)
枠の種類 | 要件 |
最低賃金枠 | ・(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】
(ア)2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること ・2020年10月から2021年6月までの間で、3ヵ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】 |
大規模賃金引上枠 | ・事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を一定水準以上で引き上げること【賃金引上要件】
・事業計画期間終了までの間、従業員数を一定比率以上増員させること【従業員増員要件】 |
回復・再生応援枠 | (ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【回復・再生要件】
(ア)2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年の同月比で30%以上減少していること 売上高に代えて付加価値額を用いることも可能、その場合は 2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が対2020年又は2019年の同月比で45%以上減少していること (イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を作成していること |
グリーン成長枠 | グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
<以下は既に過去の公募回で採択(※)又は交付決定を受けている場合> 第6回公募においてグリーン成長枠を含む二つの事業類型に申請することはできません。 |
○補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス費、外注費、知的財産等関連経費・販売促進費、研修費
※補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
○事前着手承認制度
・補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
・交付申請前に事前着手申請を提出し、承認された場合は、2021年12月19日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
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本記事は、公開情報に基づき、筆者の個人的意見を交えて記述しています。筆者および運営会社は当記事内容の完全性を保証するものではありません。公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明