事業再構築補助金について
○目的
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促す
○主な申請要件
以下の要件をすべて満たす中堅・中小企業(中堅企業の定義は公募開始前までには公表、中小企業の範囲は中小企業基本法)
1.売上が減少している
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申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。(中堅企業「グローバルV字回復枠」は15%以上減少)
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
○予算額、補助額、補助率
令和2年度第3次補正予算で、1兆1485億円計上
補助金の公募は、1回(令和3年3月予定)ではなく、令和3年度にも複数回実施する予定
・中小企業(通常枠):100万円以上6,000万円以下、2/3
・中小企業(卒業枠)※1:6,000万円超~1億円以下、2/3
・中堅企業(通常枠):100万円以上8,000万円以下、1/2 (4,000万円超は1/3)
・中堅企業(グローバルV字回復枠)※2:8,000万円超~1億円以下、1/2
※1.中小企業(卒業枠):400社限定
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員数を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※2.中堅企業(グローバルV字回復枠):100社限定
グローバル展開を果たす事業であること。
○通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠
・緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等については、「通常枠」で加点措置を行います。
・更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査いたします。
○補助対象経費
【主要経費】建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】外注費(製品開発に要する加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販路促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、リース費、クラウドサービス費、専門家経費(「関連経費」には上限が設けられる予定)
※補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。公募要領で詳細掲示。
○事業計画の策定
・補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
・事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
○事前着手承認制度
・補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
・公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
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本記事は、公開情報に基づき、筆者の個人的意見を交えて記述しています。筆者および運営会社は当記事内容の完全性を保証するものではありません。公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明