ものづくり補助金【特別枠】(補助率一律2/3)に関する情報
ものづくり補助金の公募要領が更新され、令和2年度補正予算にて実施予定のものづくり補助金【特別枠】についての記載が追記されました。
〇ものづくり補助金【特別枠】についての主なポイント
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「特別枠」を新たに設け、優先的に支援します。
・補助率:一律 2/3
・対象経費:「広告宣伝・販促費」も対象
本事業で開発する製品・サービスにかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費が、補助対象総額の3分の1まで対象になります。(2020/4/22追記)
・特別枠の要件を満たす申請は、特別枠で不採択の場合、通常枠で加点の上、再審査される。
条件を満たす場合は、特別枠でご申請ください。
ただし、特別枠の申請が通常枠で採択された場合や特別枠の要件を満たしていないことが発覚した場合等は、通常枠の補助率等が適用される。
・特別枠の要件
補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
・事前着手の承認のための申請・承認について
特別枠の申請者に限り、補助金交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた日以降に発注・購入・契約等を行った事業に要する経費を、特例として対象とすることができる。緊急的な投資の必要性が認められない場合は承認できません。
受付期間:令和2年3月31日(火)~令和2年5月7日(木)17時まで
本記事は公開情報に基づいて記述しています。今後、改訂される可能性もあります。また、著者は当記事内容の完全性を保証するものではありません。当記事内容が公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
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