IT導入補助金2020(C類型)の遡及適用対象期間が延長となりました。

 
IT導入補助金2020(C類型)は、交付決定前に使った経費も、一定の要件を満たすことを条件に補助対象と認められる「遡及申請」があります。

今回、この遡及申請の対象期間が延長(現時点では無期限)となりました。

従来は、交付申請が開始する2020年5月11日以降、交付決定日までに事業(契約、納品、支払など)を行ったものは対象外でした。これが、2020年4月7日以降のものは他の要件を満たすことを前提に対象となります。

●遡及申請について(特別枠(C類型)のみ)
特別枠(C類型)については、交付決定前の契約、納品、支払などがあっても、以下の要件に適合することを要件に、対象経費として認められます。

  公募開始前の遡及申請可能期間(2020年4月7日以降)に、すでに事業を開始した場合も補助事業と認める

  但し、IT導入支援事業者がIT導入支援事業者として申請登録及びITツール登録申請が採択をされた場合に限る。

従って、テレワーク環境整備や非対面型ビジネスの実施等のために、ITツールを早急に導入される必要がある事業者様は、
早期に導入した上で後からIT導入補助金特別枠を申請した場合も、導入したITツールが登録を受け交付決定が認められれば補助対象となります

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オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明