令和2年度第3次補正予算:小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> 補助上限100万円 (第6回締切 3月9日)
この補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
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2021年度実施小規模事業者持続化補助金オンラインセミナー
管轄 |
中小企業庁(中小企業基盤整備機構) |
補助対象者 |
補助対象者の範囲は以下のいずれかであること
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者)※医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者は該当しない
・一定の要件を満たしたNPO法人
下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(商工会議所/商工会の会員である必要はありません。)
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補助対象事業 |
新型コロナウイルス感染症 感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する 前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を 支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 |
補助上限額
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○補助上限100万円
○感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能
(緊急事態措置の発令による特別措置を適用する事業者(※)は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上) |
補助率 |
3/4以内 |
公募スケジュール |
〇申し込み受付開始:2021年 4月16日(金)17:00
〇申請受付締切
第 1 回:2021年 5月12日(水)17時
第 2 回:2021年 7月 7日(水)17時
第 3 回:2021年 9月 8日(水)17時
第 4 回:2021年11月10日(水)17時
第 5 回:2022年 1月12日(水)17時
第 6 回:2022年 3月 9日(水)17時
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申請方法 |
補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみの受付。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
(アカウント取得には、時間を要することもありますのでお早めにご取得ください。)
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補助事業実施期間 |
第1回受付締切分: 交付決定日~2022年2月28日
第2回受付締切分: 交付決定日~2022年 4月30日
第3回受付締切分: 交付決定日~2022年 6月30日
第4回受付締切分: 交付決定日~2022年 8月31日
第5回受付締切分: 交付決定日~2022年10月31日
第6回受付締切分: 交付決定日~2022年12月31日
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補助対象経費 |
Ⅰ~Ⅴの条件をすべて満たす①~⑫の経費となります。
Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)④開発費 ⑤資料購入費
⑥雑役務費 ⑦借料 ⑧専門家謝金 ⑨設備処分費 ⑩委託費 ⑪外注費 ⑫感染防止対策費(※1)
※1 ⑫感染防止対策費は、補助金総額の1/4が上限。
ただし、緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者(※2)は、補助金総額の1/2に上限を引き上げ。
※2 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、
その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者
・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器)の購入費用は補助対象外となります。
〇2021年1月8日以降に発注した経費を遡って補助対象経費とする遡及適用が可能です。 |
審査の観点 |
①要件審査
ア)「補助対象者」の要件に合致すること
イ)必要な提出資料がすべて提出されていること
ウ)提出した内容に不備・記載漏れがないこと
②書面審査
ア)補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
イ)小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
ウ)新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるため新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入を行っていること
エ)新型コロナウイルス感染症に対して「新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入が対人接触機会の減少に資する取組」となっていること(※単純な事業継続をするための販路開拓に関する取組は補助外)
オ)自社の経営状況に関する分析の妥当性、経営方針・目標と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の適切性を有する事業計画になっていること
(補助対象経費が明確でないものは評価ができないため、採択、交付決定された補助金額について、実績報告時に補助金の確定金額が交付決定金額を下回ることもある)。
③加点項目
ア)緊急事態宣言による影響
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少していること
イ)多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており、かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業(営業)を行っていること
ウ)賃上げ
補助事業完了後に以下A~Dのいずれかに該当する取組を行うこと
(補助事業終了から1年後の状況について、交付規程第29条に定める「事業効果及び賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、補助金事務局が指定する期限までに行う必要あり)
A.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で1%以上増加させる計画があること)
B.補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小 規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、1年で2%以上増加させる計画があること)
C.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
D.補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること
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低感染リスク型
ビジネス枠
専用サイト |
<低感染リスク型ビジネス枠>補助金事務局ホームページ |
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補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
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