中小企業省力化投資補助金(カタログ型)の公募要領が公開されるとともに、製品カテゴリが追加されました。
中小企業省力化投資補助金(カタログ型)の詳細な要件等は、これまで公表されていませんでしたが、公募要領の公開により明らかになりました。当記事では、そのうちの、主なポイントをお伝えします。
尚、以下に記載する内容は、あくまでもポイントを抜粋したものです。中小企業省力化投資補助金(カタログ型)への製品登録をお考えの製造業者様/販売業者様はもちろん、当補助金の申請をお考えの事業者様は、必ず、公募要領等をご確認ください。
目的 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT ・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげる。 |
事業の主な流れ |
大きく次の4段階から成り、それぞれで公募が行われる。 |
公募受付期間 | 令和8年9月末 頃までの間に複数回の公募を行い、補助事業の申請を受け付ける。 |
補助上限額・ 補助率 |
○従業員数別の補助上限額、( )内は、大幅な賃上げを行う場合 ○補助率 1/2 |
基本要件 |
カタログに登録された省力化製品を導入し、販売 事業者 と共同で取り組む事業であって、以下の「目標」及び「補助対象事業の要件(後述)」を満たす事業計画に基づいて行われるものを補助対象とする。 ①労働生産性の向上目標 ②賃上げの目標 |
収益納付 | 効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければならない。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除される |
補助対象経費 | 省力化製品の設備投資における、製品本体価格、および、導入に要する費用 |
補助対象事業者 | 日本国内で事業を営む中小企業等 |
補助金等の重複について |
以下に該当する事業や事業者は補助対象外 (1)過去に本事業の交付決定を受けた事業者 |
申請方法 |
(1)事前準備 (2)交付申請 |
補助事業期間 | 交付決定日から原則12か月以内 |
効果報告期間等 | 補助事業が終了し、3回目(年1回)の効果報告を提出までを事業計画期間とし、労働生産性の向上に係る目標の達成状況が評価される。 効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)とする。 |
財産管理期間 | 法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理が必要 |
事業計画の策定 |
(1)カタログからの選択 (2)人手不足の状態にあることの確認 (3)省力化を進めるための計画作成 (4)保険への加入 |
補助対象事業の要件 | 以下の全ての要件を満たすこと (1)導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること。 (2)カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと。なお、補助額の範囲外で、自費により経費を追加することは認められる。 (3)労働生産性の向上目標を設定し、その実現に向けて取り組むこと。 (4)(補助上限額の引き上げを行う場合、)賃上げの目標を設定し、その計画を従業員に対して表明するとともに、その実現に向けて取り組むこと。 (5)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する 事業ではないこと。 (6)労働生産性の向上に係る目標を合理的に達成することが可能な事業計画に沿って実施されること。 (7)効果報告期間が終了するまでの間、 省力化製品の導入を契機として、自然退職や自己都合退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと。 (8)(補助額が500万円を超える場合)保険への加入を行うこと。 (9)既に所有する製品の置き換えを行うものでは無いこと。 (10)GビズIDプライムを取得していること。 |
審査の着眼点 | 要件を満たしているかどうかに加え、下記の要素も踏まえて総合的に判断 (1)事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されており、省力化への投資により高い労働生産性の向上が期待できるかどうか。また 、既存業務の 省力化により新しい取組を行う ・高付加価値業務へのシフトを行う など、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか。 (2)大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定であるかどうか。 |
事務局等のURL |
中小企業省力化投資補助金専用サイト 中小企業省力化投資補助金公募要領 製品カテゴリ |
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
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