この記事は、2025年も「小規模事業者持続化補助金」が実施されることを前提として、その準備について解説するものです。
記事は記載時点の情報に基づく筆者の私見です。筆者および補助金ナビ運営者は、小規模事業者持続化補助金の2025年の実施や、記事内容の信憑性等について、何ら保証するものでも責任を持つものでもございません。補助金のご検討、応募申請等のご判断は、皆様のご自身の責任でお願いします。
この記事(創業するなら、創業したなら、小規模事業者持続化補助金の活用を)のポイント
〇2024年に実施された小規模事業者持続化補助金には「創業枠」があり、補助上限額が通常枠の50万円に対して4倍の200万円でした。
〇創業枠に申請するためには、自治体等による「特定創業支援事業」の支援を、締切から過去3年間の間に受けている必要がある。
〇「特定創業支援事業」は、市区町村により実施頻度や実施形態が大きく異なっている。
〇小規模事業者持続化補助金の要件が明確になってから、「特定創業支援事業」の支援を受けようとしても自治体によっては間に合わないケースもある。
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2024年に実施された小規模事業者持続化補助金には「創業枠」がありました。通常枠の補助上限額が50万円に対して、創業枠はなんとその4倍の200万円でした。
数年前に、国の創業補助金が補助上限額200万円で実施された時期がありましたが、現在は一部の地方自治体の実施に限られています。
小規模事業者持続化補助金の「創業枠」は、国によるスタートアップ支援の一環として実施されていますので、創業される方、創業された個人事業主、法人はぜひこの施策を活用したいものです。
2024年実施小規模事業者持続化補助金、創業枠の概要および要件
○創業枠の概要
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を 受けた日および開業日(設立年月日)が 公募締切時から起算して過去3か年の間である事業者に対して支援します。
○創業枠の要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間 であること
上に書かれている通り、小規模事業者持続化補助金の創業枠に申請するためには、単に最近創業しただけでは駄目てす。
○創業枠申請時の提出書類
「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の提出が必要です。
証明書は、特定創業支援等事業の実施元である「認定市区町村」が発行します。締切までに十分な余裕をもって、お早めに市区役所・町村役場にご相談ください。
この「特定創業支援事業」ですが、市区町村により実施頻度や実施形態が大きく異なっていますので、注意が必要です。以下に事例を紹介します。
○東京都港区の場合
以下のいずれかにより、「特定創業支援事業」の支援を受けたことになるとのこと。
①港区立産業振興センター主催の創業セミナー受講者
セミナーは、年4回開催しています。開催時期については、ホームページでご確認ください。
②港区商工相談員またはアドバイザーの支援を受け、区所定の創業計画書を作成すること。初回は区商工相談員の面談を受けていただく必要があります。
○東京都渋谷区の場合
渋谷区内で創業予定、または区内事業者のうち創業後5年未満の人(小規模事業者持続化補助金の創業枠の申請要件とは異なりますのでご注意ください。)で、創業セミナー4日間と交流会の合計5日間全てに出席できる人年1回
○東京都江東区の場合
以下のいずれかにより、「特定創業支援事業」の支援を受けたことになるとのこと。
・相談員による個別講義(通年実施)による支援
・セミナーによる支援
江東区創業塾(年3回程度)、信用金庫による創業塾(年複数回実施)
○横浜市の場合
横浜市が認定した団体が行う、創業支援事業(セミナー、インキュベーション施設への入居など、6種類)の参加者
以上のように、「特定創業支援事業」は自治体により実施時期や実施形態が大きく異なっています。小規模事業者持続化補助金の要件が明確になってから、「特定創業支援事業」の支援を受けようとしても自治体によっては間に合わないケースもあります。
また、「特定創業支援事業」は、小規模事業者持続化補助金創業枠の要件としてだけではなく、創業者に必要な知識や専門家の助言などを得ることができます。
創業を予定されている方、最近創業された方は、ぜひこの「特定創業支援事業」の支援もご活用いただいた上で、小規模事業者持続化補助金の創業枠も有効に活用したいものです。
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オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
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