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第2回 ものづくり補助金の対象経費
今回は「どんな経費費用がものづくり補助金の対象なのか?」という点です。この点はとても良くご質問いただきます。
補助金の対象となる経費として認められる為には、以下の要件を満たす必要があります。
①補助対象事業の経費としてと明確に区分されていること
②補助事業期間中に、契約・発注を行うこと
③証拠書類によって金額が確認できること
具体的に何が補助対象となるのかは、ものづくり補助金募集要項P.7~9に記載されています。
この3つの要件について以下に説明します。
①補助対象事業の経費としてと明確に区分,/pされていること
対象事業を実施する為に必要な経費として明確なもの以外は対象とはなりません。 例えば、直接雇用する従業員の人件費も対象となりますが、補助事業以外の業務に従事している時間分は対象外となります。 また、補助事業に関連した業務であっても経理業務等は対象になりません。
②補助事業期間中に、契約・発注を行うこと
補助金事業期間とは、採択後、経費予算を提出(これを交付申請と言います)して、認められた日(これを交付決定日と言います)から、平成27年9月30日迄です。 この期間内に、契約、発注、納品をした経費だけが、補助対象となります。但し人件費は、補助事業期間前から雇用していても対象となります。
③証拠書類によって金額が確認できること
使ったお金の内容と支払の事実が明確に判る証拠書類が必要です。経費の種類毎に定められていますので、発注に当たってはこれらの書類を整えられることを事前に確認しておく必要があります。
また、支払は原則として、銀行振込となります。証拠書類の整備は、通常の会計事務に比べるととても手間がかりますが、税金を活用している事業ですので仕方ありません。
補助事業終了後に補助金の支払を受ける為に必要な、とても重要な作業です。ここでミスをすると、せっかく採択を受けた補助金が得られなくなる可能性もありますので、気をつけたいものです。
証拠書類の整備は、実際に補助事業の実務経験のある人の助言・支援を受け、適宜ものづくり補助金事務局に確認をしながら進めると良いでしょう。
以上です。
筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
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「第2回 ものづくり補助金の対象経費」(平成25年度補正) でした。
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