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補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(平成26年度補正/平成27年実施)
第1回 ものづくり補助金の対象事業の要件

いくら素晴らしい成功間違いなしの事業計画でも、補助金の目的および要件に合致しない計画は採択されません。ものづくり補助金募集要項の補助金の目的、要件をしっかりと確認し、自社の事業計画が補助事業の対象となるのかを良く確認しましょう。

1.目的

ものづくり補助金募集要項 P.3の「1.事業の目的」には以下のように書かれています。

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関やよろず支援拠点等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。

ポイントを書き出すと、

・補助対象者 :革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業
・補助対象:国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出
・連携者:認定支援機関やよろず支援拠点 となります。

単に「老朽化設備の更新が必要」だけでは目的に該当しないことになります。

2.要件

補助対象の要件には「補助対象者の要件」と「事業の要件」があります。

「補助対象者」は「日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者」となっており、昨年から業種を問わずに中小企業者であれば対象となっています。中小企業の定義は募集要項をご確認ください。ここでは「事業の要件」について解説します。

ものづくり補助金では【ものづくり技術】、【革新的サービス】、【共同設備投資】の3つの類型があり、この類型によって補助対象事業の要件が異なります。

【ものづくり技術】の場合

1)「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
2)他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

【革新的サービス】の場合

1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年の事業計画で「付加価値額」が年率3%、及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。
2)他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

【共同設備投資】の場合

1))事業実施企業により構成される組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで、事業実施企業全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益注」年率1%の向上を達成できる計画であること。
2)事業管理者は、事業実施企業が出資した組合、共同出資会社又は事業実施企業が社員である社団法人であることが必要。(交付決定までに組合等を構成することも可)
3)他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

これらの点を、応募者は申請書に、認定支援機関は確認書に、申請する事業が対象事業であることがわかるように明確に記述する必要があります。

尚、【ものづくり技術】、【共同設備投資】では、設備投資が必須です。【革新的サービス】では、設備投資が必須の『一般型』と、設備投資が不可の『コンパクト型』があります。

3.対象とならない事業

募集要項P.6に「対象外事業」についての記述があります。ここは読み落としがちですがとても重要なポイントです。このうち、特に注意する必要がある点は、以下の2点です。

1)主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
2)試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業

例えば、設計のみを自社で行い、製造を外注や委託するものはこれに該当します。
従って、自社要員で製造を行うことが必要となります。
(他の点も、該当する事業は対象となりませんので、ご確認ください。)

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、募集要項をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

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