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補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(平成26年度補正/平成27年実施)
追加:ものづくり・商業・サービス補助金申請と経営革新計画の承認について

 
 ものづくり・商業・サービス補助金の「革新的サービス」での申請時は、事前に「経営革新計画」の承認をとってから申請すると有利です。

 製造業以外の業種では、ものづくり・商業・サービス補助金を「革新的サービス」の区分で申込むことになります。「革新的サービス」での申請では、事前に「経営革新計画」の承認をとってから申請した方が良いですね。

申請書に「申請時に有効な経営革新計画の承認を受けている」のチェック欄にチェックをした上で、「経営革新計画」の承認書を添付する必要があります。

実は「革新的サービス」での申請要件の一つとなっている、
「3~5年の事業計画で「付加価値額」が年率3%、及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。」は、経営革新計画の要件と同じです。

ですから、「経営革新計画」の承認を受けているということは、これらの要件を満たしていることを都道府県が認めたということになります。そのことから、審査時に有利になると言われているのです。

「経営革新計画」は、毎月末までに各都道府県の受付窓口にて受理されたもものが、翌月20日頃に審査会 にかけられ、翌月末迄に承認書が発行されます。

ものづくり・商業・サービス補助金の2次締切(平成27年8月5日)に間に合わせるためには、6月末までに受理されるように準備し提出する必要があります。

尚、「経営革新計画」の承認を受けると、他の補助金申請にも有利(東京都中小企業振興公社等の一部の補助金では、「経営革新計画」の承認が要件となっているものもあります。)となったり、信用保証枠が拡大されるなどのメリットがあります。

この機会の「経営革新計画」の作成、承認取得についても、ぜひご検討ください。

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