令和元年度「被災小規模事業者再建事業費補助金」(持続化補助金台風19号型)公募中(令和2年1月17日(金)迄)

令和元年10月に発生した令和元年台風第19号の暴風雨による災害による激甚災害の被災区域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)において、被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、商工会等の支援機関の助言を受けながら行う、事業再建に向けた取組に要する経費の一部を補助するものです。

※台風第20・21号により被害を受けた事業者、または台風19号による被害を受けたが令和2年2月中には事業が完了しない事業者に対する公募については、追ってお知らせします。

管轄 中小企業庁
補助対象者 ・宮城県、福島県、栃木県、長野県に所在する、令和元年台風第19号により直接被害または売上減の間接被害を受けた小規模事業者
・岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県に所在する、令和元年台風第19号により直接の被害を受けた小規模事業者
補助上限額

 

・宮城県、福島県、栃木県、長野県の事業者:200万円
・岩手件、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県の事業者:100万円
補助率 2/3以内
(宮城県、福島県において一定の要件を満たす場合は定額)
公募対象期間 令和元年12月17日(火)~令和2年1月17日(金)【当日消印有効】
採択結果公表 2020年2月中旬予定
補助事業実施期間 交付決定日から2月28日まで
対象となる事業 (1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。 等
補助対象経費 補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすもの
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降に発生した対象期間中に支払いが完了した経費
③書庫資料等によって支払金額が確認できる経費
以下の区分に該当するもの
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費

※ただし、今回の公募の特例として令和元年10月10日以降に発生した経費を遡って補助対象経費と認めます

事務局のURL 令和元年度 被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号型」http://www.shokokai.or.jp/saiken/

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補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。