令和元年度補正(2020年実施)「小規模事業者持続化補助金 前年度との違い」まとめ

1年間に4回の締切を区切って実施される、令和元年度補正(2020年実施)「小規模事業者持続化補助金 」について、前年度との違いをまとめました。

昨年度応募された方や、過去に応募された方は参考にしてください。

「小規模事業者持続化補助金」についてのニュースは、こちらでご紹介しています。

●締切回数の増加
平成30年度補正では、商工会議所地域では締切は1回、商工会地域では2回でしたが、
令和元年度補正(2020年~2021年実施)では、商工会議所地域/商工会地域のどちらも4回。
・第1回受付締切:2020年 3月31日(火)
・第2回受付締切:2020年 6月 5日(金)
・第3回受付締切:2020年10月 2日(金)
・第4回受付締切:2021年 2月 5日(金)

●申請方法
電子申請が可能となりました。(従来通り、郵送による申請も可能です。)

●補助対象者
小規模事業者の要件は、前年と同じです。(昨年「業種」の判断基準か変更となりました。)

 一定の要件を満たすNPO法人も対象となりました。
(法人税法上の収益事業を行っており、認定特定NPO法人ではないこと。)

●補助上限額の100万円への引き上げ対象
買い物弱者対策を行う事業者が除外されました。(認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた事業者のみ対象となります。)

●重点的な支援対象
今回の公募では以下が採択審査時の加点対象となります。

 1)新型コロナウィルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けている、または、新型コロナウィルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者が、一定の条件を満たす場合

 2)厳しい環境下で、従業員の賃上げ等に積極的に取り組んでいる事業者が一定の条件を満たす場合。(この賃上げ加点には、「給与支給額総額増加」と「事業場内最低賃金引き上げ」の2種類がある。)

 3)受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合で、一定の条件を満たす場合。

 4)受付締切回の基準日までに、経営力向上計画に認定されている事業者。

 5)経済産業省から地域未来牽引企業の認定を受けている事業者は、必要書類を提出することを条件に加点を行う。

 6)過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者
(補助上限額の対象外となりましたが、採択審査時の加点対象として存続しています。)

 ※今年度は、クラウドファインディングの実施による加点はありません。

 ※賃上げ加点を申請した事業者は、補助事業完了の1年後に、賃上げの状況を報告する必要があります。

●補助対象事業
昨年から変更はありません。以下のいずれにも該当することが要件です。

 ①経営計画に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取り組みであること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための
取組であること。

 ②商工会議所/商工会の支援を受けながら取り組む事業であること 等

●補助対象経費
今年度は、買い物弱者対象にのみ認められていた「車両費」が対象外となりました。それ以外は、前年度と同じです。

●申請様式
経営計画書、補助事業計画書のいずれも大きな変更はありません。
(採択審査時加点、減点に係る項目が、変更追加されています。)

 反社会的勢力排除に関する誓約書が追加されました。

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令和元年度補正(2020年実施)「小規模事業者持続化補助金」の概要については、こちらでをご覧ください。。

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補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。