2023年12月15日、事業再構築補助金の公式サイトに「第11回公募代理申請について」という告知が掲載されました。要旨は以下の通りです。

第11回公募代理申請について

・本補助金は事業計画書を事業者自身にて作成、申請していただく必要がある。(公募要領に記載)

代理申請については公募要領に反する行為として採択取消等の対応をさせていただく恐れがある。

第11回公募の申請案件についてアクセス解析により、複数案件が同一端末を用いて申請されている可能性があることが判明した。

・該当事業者にメールを送るので、どのような状況で申請を行ったのか、メール返信にて確認する。

・採否はメール返信内容を踏まえ、外部有識者からなる審査委員会が評価し決定する。メール内容で即座に採否を決めるのではない。

尚、同様の告知は、2023年9月21日に「第10回公募代理申請について」として掲載されています。この告知では、アクセス解析の結果、特定の認定支援機関(大阪府)の支援先において代理申請が疑われる申請が確認されたため、該当する申請は公募要領違反として、審査対象外としたことが記載されています。

更にこの告知では、「代理申請は公募要領に違反で採択取消、又は交付決定取消になり、以後の公募への申請も受け付けない可能性がある」が、「過去の公募回を含め、自身で事業計画書を作成、申請していないという事業者につきましては、事務局まで申し出てください。申し出のあった事業者は、以後の申請受付について配慮をする」との記載もありました。

参考までに、公募要領の本件に関わる記載を抜粋して紹介します。

公募要領(第11回公募)の関連記箇所

・P.5 【申請方法】
 入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請してください。
 代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。

・P.5【注意事項】の2つ目の項目
  本事業は、中小企業等の事業再構築への挑戦を後押しし、新たに取り組む事業の付加価値額を高めることを支援するものであり、申請者は事業計画の作成(検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。作成自体を外部機関が行うことは認められません。、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。

・P.46 10.事業計画作成における注意事項
  ※事業計画書は、申請者自身で作成してください。

公募要領に記載の通り、事業計画書の作成、および申請は、事業者様ご自身が行っていただく必要がありますので、くれぐれもご注意ください。

掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明