平成29年度「事業承継補助金 」の募集が開始されました。(6/2迄)
「事業承継補助金」は、事業承継(事業再生を伴うものを含む)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、日本経済を活性化させることを目的としています。
管轄 | 中小企業庁 |
補助対象者 | 「事業承継を行う者」であること。 「事業承継を行う者」とは、個人事業主、会社、特定非営利活動法人であって、平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象。 平成29年4月1日から補助事業期間完了日までに新たな取組を開始することが必要。 代表者の承継は親族に限らない。 ※他の要件に関しては募集要項でご確認ください |
補助対象事業 | 以下に例示する経営革新等を伴うものであること。 ①新商品の開発又は生産 ②新役務の開発又は提供 ③商品の新たな生産又は販売の方式の導入 ④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 ※販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組であれば、上記の例示に限られません。 |
補助金額の範囲 | ①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合 100万円以上200万円以内 ②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合 100万円以上500万円以内※ ※経営革新等に要する費用として上限200万円 事業所の廃止等に要する費用として上限300万円 |
補助率 | 2/3以内 |
公募対象期間 | 書面応募:平成29年5月8日(月) ~ 6月2日(金)当日消印有効 電子申請:平成29年5月下旬 ~ 6月3日(土)17時締め切り |
採択結果公表 | 7月下旬頃予定 |
補助事業期間 | 交付決定日から平成29年12月31日まで |
注意事項 | ・本補助金の申請に際しては、応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要がある。 ・募集締切りの直前は、認定経営革新等支援機関に確認を依頼しても間に合わない場合があるため、余裕をもって依頼する必要がある。 |
事業承継補助金 事務局のURL |
平成29年度 創業・事業継承補助金(事業承継補助金) |
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