6.ITツールの登録方法、登録時の留意点(平成30年度補正(2019年実施)IT導入補助金WEB講座)

6.ITツールの登録方法、登録時の留意点(平成30年度補正(2019年実施)IT導入補助金WEB講座)

●ITツールとは
IT導入補助金でいう「ITツール」とは、システム化が不十分な業務分野に導入されるソフトウェアと、関連するオプション、役務からなり、補助事業者の労働生産性向上に資するものです。

IT導入支援事業者は、IT導入補助金の申請にあたり補助対象経費となるITツールを事前に登録しなければなりません。IT導入支援事業者によって申請されたITツールは、外部有識者と外部審査委員会によって審査が行われ、登録の採否を決定します。

IT導入補助金の補助対象となるITツールは「ソフトウェア」「オプション」「役務」の3つに区分されます。

詳しくは、「補助対象となるITツールの要件」をご覧ください。

尚、以下のものは登録対象となりません。

●登録対象とならないITツール
1. ハードウェアのみまたはハードウェアを含むもの
2. PaaS、IaaS
3. 恒常的に使用されないシステム
4. スクラッチ開発や大幅なカスタマイズ
5. 金額が変動するまたは無料の場合
6. 申請者が仕入れや提供するサービスに該当するもの
7. 広告宣伝費を含むシステム
8. 会員登録した利用者に情報提供するサービス
9. 教育、訓練、ストレス診断などを行うシステム
10.利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステム
11.一方通行の情報発信を目的としたコンテンツ制作

ITツールの登録にあたっては、IT導入支援事業者は以下の項目をWEBサイトから登録して申請します。

●主な申請項目
1. ITツール担当者情報
2. ITツール登録に伴う要件確認・宣言事項
3. ITツール基本情報(カテゴリー、ITツール開発ベンダー、オンプレミスかクラウドか 等)
4. ITツール詳細情報(ITツール概要、公開用URL、ITツール説明補足資料、審査用説明URL、販売価格、ランニングコスト、自社が顧客へ導入した会社数 等)
5. 業種/業務プロセス(代表業種及び保有する業務プロセス、その他対応業種及び保有する業務プロセス)
6. ITツールの審査を行うにあたっての質問事項

申請にあたっては、申請項目と審査用の資料(説明補足資料,審査用説明URL)が一致している必要があります。説明補足資料,審査用説明URLから、業務プロセスが読み取れない場合は、差し戻しになりますので、十分にご注意ください。

●ITツール審査の着目点
・労働生産性向上に寄与すること
・代表業種および、その他の対応業種の選択が妥当であること
・プロセス(機能)の選択が妥当であること(拡大解釈がないこと)
・1年目のITツール費用と2年目以降のランニングコストが、市場価格を逸脱したものではないこと
・ITツール(ソフトウェア)に、データ作成など代行サービスを含んでいないこと
・ITツール(ソフトウェア)に、役務を含んでいないこと
・ハードウェアを含んでいないこと
・組込み系ソフトを含んでいないこと
・フルスクラッチ開発ではないこと、一部スクラッチ開発も含まないこと
・従量課金方式の料金体系を含んでいないこと
・広告宣伝費を含んでいないこと
・会員登録した利用者に対する情報提供サービスではないこと
・恒常的に使用されるシステムであること
・VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システムではないこと
・利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステムではないこと

審査期間は最低でも10営業日程度とされています。審査の過程で登録申請内容について不明点があった場合は、一旦差し戻しとなり、内容の訂正を求められることがあります。その場合は申請内容を修正のうえ、再申請をします。申請の差し戻しや修正内容の確認、その他審査状況によっては審査期間が延びることもあります。

以上、6.ITツールの登録方法、登録時の留意点でした。
次回は、7.交付申請方法です。です。

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本記事は、平成31年4月15日時点の公開情報に基づいて記述しています。今後、補助金交付申請に向けて公募要領が公開され、改訂される可能性もあります。また、著者は当記事内容の完全性を保証するものではありません。当記事内容が公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明

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