第2回 申請書の記述内容(補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(2022年度実施対応))
「ものづくり補助金」申請WEB講座(2022年度実施対応)
第2回 申請書の記述内容
~「ものづくり補助金」採択率を高める事業計画/申請書の書き方~
ものづくり補助金の審査は書面のみで行われます。審査官は、短時間で数多くの申請書を審査していますので、審査のポイントを的確に捉えた、簡潔でわかりやすい記述が求められます。以下に申請書の主な項目の記述内容について解説します。
ものづくり補助金の申請は、電子申請となっていますが、申請に必要な事項は、事前に「参考書式」で準備をしておくことが必要です。また、事業計画書の主要部分である「その1」、「その2」については、所定のWORD書式に記入後、PDF化して申請します。
事業計画への記載内容については、公募要領のP.16「9.応募申請にかかる留意点」に記載されています。一番大事なことが、以下のようにサラっと記載されています。
「事業計画の具体的内容については、審査項目をよく読んで作成してください。」そこで、先ずは公募要領のP.18~19の「審査項目」を見てみましょう。
○「審査項目」
審査は、先ずは補助対象事業としての適格性が確認された上で、「技術面」、「事業化面」、「政策面」の各審査がなされます。その上で、加点項目、減点項目が加味されて総合評価がなされます。従って、この審査項目に的確に応えるように記載して行くことが求められます。 実質的にこれらの審査がなされる書面の中心は、「その1:補助事業の具体的取組内容」と、「その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」ですので、この2つの欄に、審査項目を漏らさないように、記載して行きます。
その際に、2つの欄に何を書くべきかが、この公募要領に書かれていますので、それに従って書いて行きましょう。
○「その1.補助事業の具体的取組内容」
この部分は、文章で書かれており読みづらい為、箇条書きに直すと以下の通りとなります。
・本事業の目的・手段について、今までの自社での取組みの経緯・内容
・今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性
・課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等
・補助事業の具体的な目標及びその具体的な達成手段
・(必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載してください)。
・事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュール
・応募申請する事業分野(「試作品開発・生産プロセス改善」又は「サービス開発・新提供方式導入」)に応じて、事業計画と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性
・本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制などを具体的に説明
これらを章立てを工夫し、段落などを入れて読み易く、適宜図表などを配置しながら記載してゆきます。
○「その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」
この部分も、箇条書きに直すと以下の通りとなります。
・本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等
・事業の成果の価格的・性能的な優位性・収益性
・本事業の成果の事業化見込み(目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等)
(必要に応じて図表や写真等を用い、具体的かつ詳細に記載)
これらを、章立てを工夫、段落なども入れ、読み易く、かつ、適宜図表などを配置しながら記載してゆきます。
○「その3:会社全体の事業計画」
また、「その3」についても以下の記載があります。会社全体の数値事業計画だけでは不十分ですので、ご注意ください。
・会社全体の事業計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠を記載
・本事業計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。
○「2 事業内容」の「(2)事業計画の概要」について
なお、「事業計画の概要」を約100字で記載することになっています。ここは概要ですので審査対象ではありませんが、申請事業についての最初のアピールをする為の文章として極めて重要です。この欄の記述内容によっては、本文を読む前に、申請対象の事業が補助対象事業としての要件を確実に満たすものであると印象付けることもできる訳です。補助対象事業としての要件を意識して、当事業計画の内容を簡潔に記述してください。
○「4 経費明細表」について
「その1 事業の具体的取組内容」を実施する上で、どのような経費が必要になり、具体的に何を補助対象経費として申請するのかを記述します。申請する経費が「その1 事業の具体的取組内容」と平仄が取れており、当表内で数字の齟齬がないことは必要です。
「積算基礎」の記載について、機械装置については、一式と表記せず、導入しようとする機械等の名称、形式、単価や数量など「事業に要する経費」の内訳を具体的に記載することが大切です。大きな機械装置などについては、申請時に見積書を取得するようにしてください。詳細な金額が不明なものは概算でも大丈夫ですが、金額の根拠を積算根拠として明示してください。採択後の交付申請時には、見積書の提示が必要となります。
また、類型により区分ごとの金額や割合に制約がありますので、ものづくり補助金公募要領P.10~12の「7.補助対象経費」および申請書の「4.経費明細表」の該当箇所をよく読んで、ミスの無いように記入しましょう。
○「加点項目」について
当欄に該当がある場合は加点要素となりますので、対象となる場合は必ずチェックの上で必要事項を記入、必要書類を添付してください。
以上です。
筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
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「第2回 申請書の記述内容について」でした。
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