ものづくり補助金 よくある質問&ご相談 No.2
「ものづくり補助金」 よくある質問&ご相談 No.2
このQ&Aは、ものづくり補助金セミナーやオフィスマツナガ行政書士事務所へいただきました多くのご質問やご相談のうち、複数の方から同様の質問をいただいたなど主要なものを抽出して作成いたしました。
〇質問10:ものづくり補助金が求める「革新性」とは?
Q:ものづくり補助金の補助事業の要件として、「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等」とありますが、この「革新的」とはどのようなレベルを指すのでしょうか。
A:補助事業の要件としてどの程度の革新性が求められるかについて、公募要領に記載はありません。ですから、そのレベルについては、公表されている審査項目やその他情報等から推測して考えることになります。
私見ですが、「事業者にとって新たな取り組みというだけではなく、事業者の属する業界や商圏において一般的ではない取り組み」と考えています。但し、特許性が認められるレベルの新規性・創造性を要求されているわけではありません。
★解説:公募要領の技術面の審査項目として「新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイディアの活用を含む))の革新性な開発となっているか。」とあります。また、事業化面の審査項目として「補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し」とあります。
ですから、製品・技術・サービスそのものの革新性と、その革新性を活用した事業の優位性が必要とされていることがわかります。
また、「ミラサポ補助金虎の巻『新ものづくり補助金編』」には、補助金申請のポイントとして、中小企業庁技術・経営革新課係長からの話として掲載されています。ここでは、この年から導入された「革新的サービス」についての解説がなされていますが、考え方としては「ものづくり技術」も同様です。以下にポイントを同サイトから引用抜粋します。
・「自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(取り入れたも含む)新サービス、新商品開発や新生産方式」です。
・「革新的」かどうかの判断基準は、例えば、新しい設備・機器を導入しても、『当社比』で革新が行われたというようなことではあてはまらず、『地域の先進事例』や、『業種内での先進事例』にあたるかどうかなど、『相対的』な視点から、革新性を示さなければなりません。」
・例として、本業に密接に関連したオリジナリティのある商品・グッズの活用により、サービス業自体を革新していくのは、ストーリーとしても非常に理解しやすい。
・【革新的サービスの補足ポイント1】「設備を導入して」競争力を上げる、他社と差別化を図る方向性でも良い。
・新サービスが地域や業種内でどのような優位性があるか、革新的かを記載することが重要です。優位性を示すわけですから、マーケットを分析して、どの程度シェアが取れるかといった事業の競争性を検討しましょう。商圏エリアや業界の分析を明記することは大事です。また、設備導入を行うのであれば、単に設備の効率を検討するだけでなく、導入したことによって行おうとする事業との相乗効果を示すと良いでしょう。例えば、事業が他社とどう差別化されるのか、どのくらい競争力が上がるかを分析するのです。
〇質問11:ものづくり補助金の基礎研究への活用
Q:基礎研究の為に試験装置の導入を予定しており、ものづくり補助金を活用したいと考えています。基礎研究の為、具体的な製品化、事業化については見通しは不明です。導入予定の装置は、将来の製品化に際しても利用可能なものです。このような試験装置の導入にものづくり補助金は利用可能でしょうか。
A:ものづくり補助金は、応募申請の時点で事業化目標の設定し、事業化計画を策定することが必要です。申請時点で、実現可能な製品化、事業化計画を策定する必要があります。
★解説:令和元年度補正予算による、ものづくり補助金では、成果目標を以下のように設定しています。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後3年以内に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が9%以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が4.5%以上向上
・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5%
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上
従って、研究開発を実施するだけではなく、応募申請の時点で製品・サービスに関する具体的な事業化計画が必要となります。
〇質問12:機械装置の導入時期
Q:当社では予定している新規事業実施の為に、補助金採択の有無に関わらず、早急に機械装置を導入し事業に活用したいと考えています。応募申請したら直ぐに申請した機械装置を購入しても大丈夫ですよね。
A:ものづくり補助金の補助対象経費は「採択」を受けた後に「交付申請」(補助対象経費予算を詳細化し再提出)を行い、これが承認を受けた時点から(「交付決定」といいます。)、補助事業期間の終了までの間使用することができます。発注、納品、検収、支払の全ての行為をこの間に実施する必要があります。
従って、交付決定日以前にこれらの行為を行ってしまいますと、補助対象経費として認められなくなります。ご注意ください。
〇質問13:製品やサービスの販売開始時期
Q:当社では補助対象経費として申請する機械装置を導入、検収後すぐに販売対象の製品を開始することができます。製品の製造体制が整い次第、製品の製造を開始して構いませんか?
A:確定検査が終了し補助金の支払いを受けるまでは、補助対象経費で導入した機械装置を販売目的の製品製造やサービス提供に利用することはできません。また、事業に使用する前に、地域事務局に対して生産転用の申請を行い、承認を得る必要があります。
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第1回 補助事業の要件
第2回 事業計画に必要な「革新性」とは
第3回 審査項目に応えて採択確率アップ(近日公開予定)
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