「ものづくり補助金」申請WEB講座(平成31年実施)
第6回 申請書の記述内容について(革新的サービス)

~「ものづくり補助金」採択率を高める事業計画/申請書の書き方~

ものづくり補助金の審査は書面のみで行われます。審査官は、短時間で数多くの申請書を審査していますので、審査のポイントを的確に捉えた、簡潔でわかりやすい記述が求められます。ここでは革新的サービスで申請する場合の、申請書に記述内容について、ポイントをお伝えします(説明文中の番号は、申請書様式の番号です。)

特に、革新的サービスについては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示す方法で行うことが、補助事業の要件となっていますので、この点の記述については、十分に配慮してください。

○「5.事業の具体的な内容」(その1)について
この欄に何を記述するべきか、公募要領のP.22~23に記載されています。これによると、革新的サービスで申請する場合、この欄には、以下の内容の記述が求められています。

〇本事業の目的・手段について、今までに自社での取組みの経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置を購入しなければならない必要性を示す。

〇課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載する。

〇必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載する。

〇事業期間内においては機械装置の取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュールを記入する。

○新たな製品・サービスを顧客等の他者に対し役務としてどのように提供するのか具体的に説明する。

○「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示す方法との関連性を説明する。

〇本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、具体的に説明する。

この欄では主に、技術的課題についての記述となりますので、記述に際しては、公募要領のP.33に記載されている以下の審査項目に答えて行く必要があります。

○新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイディアの活用を含む))の革新性な開発となっているか。

○中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインで示された方法で行うサービスの創出であること。また3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであること。

○サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定していること。

○課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれること。

○補助事業実施のための体制および技術的能力が備わっていること。

○「5.事業の具体的な内容」(その2)について
この欄に何を記述するべきか、公募要領のP.23に記載されています。これによると、革新的サービスで申請する場合、この欄には、以下の内容の記述が求められています。

○本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や現在の市場規模も踏まえて記載する。

○本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載する。

○図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載していること。

○「革新的なサービスの創出等を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画」の根拠を具体的に記載する。

この欄は主に、事業化面および政策面の課題についての記述となりますので、記述に際しては、公募要領のP32に記載されている以下の審査項目に答えて行く必要があります。

○事業実施のための体制 (人材、事務処理能力等) や最近の財務状況等から事業を適切に遂行できると期待できること。

○事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確となっていること。

○補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当かであること。

○補助事業としての費用対効果 (補助金額に対する想定売上、収益規模、収益実現性等) が高いこと。

○3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであること。

○厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見いだす企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針(「経済の好循環実現に向けた政労使の取組について」において示された賃金上昇に資する取組みであるか等)と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。

○金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか記載されていること。

○中小企業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば生産設備の改修・増強による能力強化)につながるものであること。

尚、都道府県によっては各事務局のサイトに記入例が掲載されている場合があります。十分に読み込んでいいただいて、ご自身の事業の場合には何をどのように書けば良いのかを十分に検討した上で、作成に取り組んでください。

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

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「第6回 申請書の記述内容について(革新的サービス)」でした。

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