令和元年度補正予算(2020年実施)「IT導入補助金」の概要が公表されました。
令和2年1月23日、中小企業庁は、中小企業基盤整備機構が、令和元年度補正予算「中小企業生産性革命推進事業」に係る補助事業(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金)の各事務局の公募を開始したことを公表しました。
IT導入補助金2020「こだわり交付申請法」オンラインセミナー
その事務局募集の公募要領に各補助金の概要が記載されています。
令和元年度補正予算(2020年実施)「IT導入補助金」の概要は以下の通りです。(この内容は差し当たってのものであり、今後、補助対象者の実情等を踏まえて変更となる可能性があります。)
1.補助対象事業
中小企業・小規模事者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図る。
2.補助対象者
(1)A類型
① 申請要件
中小企業・小規模事業者等を基本とし、以下の要件のいずれも満たす者。なお、IT導入支援事業者は補助対象者には該当しません。
一 本事業を実施する事業者の労働生産性について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の生産性向上を目標とした事業であること。(労働生産性とは、以下の計算式で算出されるものをいう。)
付加価値額/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))(付加価値額とは、以下の計算式で算出される粗利益をいう。)
付加価値額(粗利益)=売上-原価
二 事務局があらかじめ認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウェア、サービス等)等を導入する事業であること。
三 申請締め切り日前12ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の採択決定及び交付決定を受けた事業者ではないこと。
② 加点要件
一 3年間、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させる計画)
二 3年間、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準とする計画を有し、従業員に表明していること。
※加点要件は追加の可能性あり。
③ 減点要件
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
(2)B類型
① 申請要件
中小企業・小規模事業者等を基本とし、以下の要件のいずれも満たす者。なお、IT導入支援事業者は補助対象者には該当しません。
一 本事業を実施する事業者の労働生産性について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の生産性向上を目標とした事業であること。(労働生産性とは、以下の計算式で算出される。)
付加価値額/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))(付加価値額とは、以下の計算式で算出される粗利益。)
付加価値額(粗利益)=売上-原価
二 事務局があらかじめ認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウェア、サービス等)等を導入する事業であること。
三 申請締め切り日前12ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の採択決定及び交付決定を受けた事業者ではないこと。
四 3年間、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させる計画)
五 3年間、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準とする計画を有し、従業員に表明していること。
六 上記四及び五については、小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が太宗を占めると想定される事業者(保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉法人、更生保護法人、学校等)は除く。
② 加点要件(小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が太宗を占めると想定される事業者が対象)
一 3年間、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させる計画)
二 3年間、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準とする計画を有し、従業員に表明していること。
※加点要件は追加の可能性あり。
③ 減点要件
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
(3)申請要件の実効性担保
〇申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金返還を求める。
〇3年間の計画の終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求める。
〇ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
〇また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
〇3年間の計画中の毎補助事業年度終了時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求める。
〇ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
〇なお、財産処分等も含め、補助金の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
3.補助率等
対象経費の区分 | 補助上限額 (補助下限額) |
補助率 |
1.A類型 ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等 |
150万円 (30万円) |
2分の1 |
2.B類型 ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等 |
450万円 (150万円) |
2分の1 |
4.補助予定件数(3年間の件数(補助金ナビ注記))
約3万件(ただし、1件当たりの補助申請額によっては、予定件数は増減する場合がある。)
※平成30年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(実績)
申請数 25,669件、採択数 7,386件
5.募集方法と申請受付期間
IT導入支援事業者が提供するITツール(ソフトウェア、サービス等。以下同じ。)等の選定を含め、できるだけ早期に公募を行うものとし、その後、常時、中小企業・小規模事業者等からの交付申請を受け付けることとする。
また、本事業については複数回で4ヶ月ごと程度に1回ずつ採択発表を予定するものとする。
【補助金ナビニュース Vol.010】 2020年実施 令和元年度補正予算IT導入補助金概要
詳しい情報は、以下をご確認ください。
令和元年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業」に係る事務局の公募
リンク
|
リンク
|