4.IT導入支援事業者(ITベンダー等)の注意事項(令和元年度補正(2020年実施)IT導入補助金2020WEB講座)
4.IT導入支援事業者(ITベンダー等)の注意事項(令和元年度補正(2020年実施)IT導入補助金2020WEB講座)
IT導入補助金は、申請者(中小規模事業者)の生産性向上を目的し、IT導入支援事業者が補助事業実施上の『パートナー』となり、申請者と共に取り組むものです。
1.IT導入支援事業者は早目の登録が必須
IT導入補助金2020の補助金交付申請は、2020年5月11日開始、第1回目締切は5月29日です。従って、IT 導入支援事業者の登録申請開始と同時に申請、ITツールも併せて登録申請し、早期に営業活動に活用できるように準備しましょう。
2.交付決定前に受注すると補助金対象外
IT導入補助金の交付申請をしたお客様は、交付決定通知を受け取るまで、事業(契約・発注等) を開始することはできません。これ以前に、行った受発注は対象外となります。(特別枠については、例外規定がありますので、ご確認ください。)
3.登録されたITツール以外は補助金対象外
IT導入補助金の対象となるのは、補助金交付申請時点で登録されているITツールだけです。ITツールとは、補助事業者の生産性向上に寄与するソフトウェア製品・クラウドサービスと、それに付随するオプション・役務などを指します。ITツールは、IT導入支援事業者が申請し審査を受けた後に登録されます。審査には一定の期間がかかりますので、ITツールの登録が開始されましたら速やかに行いましょう。
4.ハードウェアレンタル費用をITツール登録する場合、IT導入支援事業者登録時に申告が必要
IT導入補助金2020特別枠では、一定の条件の下で、適合するハードウェアレンタル費用が対象経費となります。ハードウェアレンタルを行うIT導入支援事業者は、登録申請時に申告が必要です。この申告を行わなかった場合、ITツール登録申請時にハードウェアレンタル費用を登録対象として申請できません。この場合、定式化した「レンタル約款」を整備し、契約・申込の際に補助事業者が十分に理解できるように説明が必要です。
5.審査結果によっては採択を受けられないことがあることを良く説明する
応募締め切り後、公募要領で公表されている審査項目・審査事項に従って審査が行われます。審査の結果、交付決定を受けられないこともあります。この点を十分お客様にご理解いただく必要があります。尚、IT導入補助金の審査では、申請者が経営診断ツールに入力した結果導かれた事業課題と、申請時に選定してITツールの適合性が問われます。IT導入支援事業者は申請時にこの点を良く確認、アドバイスをする必要があります
6.お客様の経営指標を開示していただく必要がある
IT導入補助金の交付申請内容に、貸借対照表/損益計算書等の経営指標の実績、法人税の納税実績、および計画数値が含まれています。IT導入支援事業者はこれらをお客様から開示していただく必要がありますので、その点も予め十分にご説明の上、ご理解いただく必要があります。また、補助事業終了後の実績数値についても同様となります。
7.補助金の受取りは納品、支払後
IT導入補助金は後払いです。交付決定を受けたお客様が補助金を受け取る為には、交付決定日から事業期間の終了日迄の間に、発注、納品、検収、支払を行った上で、事業実施完了日の30日後又は所定に期日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。この実績報告も申請者とIT補助金導入支援者が連携して行います。期間内に実績報告を行いませんと補助金は支払われません。
8.補助事業期間終了後の実績報告
IT導入補助金2020では、補助金の支払後、3年間、毎年後年報告を行う必要があります。報告内容は、交付申請時に提出した生産性向上の計画数値とそれに対する実績数値などです。実績値が計画値に満たない場合、その理由とその後の改善、対策方法等についても報告します。
この報告は、IT導入補助金を活用した全ての事業者が必須です。専用のWEBサイトを用いてIT導入支援事業者は事業者の入力内容を確認した上で、事務局に報告を行います。
9.申請者が行う手続をIT導入支援事業者が代行することは厳禁
IT導入補助金では、応募から完了報告、後年次効果報告までの全ての手続きを専用WEBサイト上で、それぞれの専用ページにログインして行います。申請者行うべき手続きをIT導入支援事業者が代行して行うことは厳しく禁止されています。これは不正行為ですので、発覚した場合は当該IT導入支援事業者が関わった全てのIT導入補助金の取消および、IT事業者登録の取り消しにもつながります。絶対に行わないでください。
以上、4.IT導入支援事業者(ITベンダー等)の注意事項でした。
次回は、5.補助対象となるITツールの要件です。
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本記事は、公開情報に基づいて記述しています。今後、改訂される可能性もあります。また、著者は当記事内容の完全性を保証するものではありません。当記事内容が公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
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