5.補助対象となるITツールの要件(令和元年度補正(2020年実施)IT導入補助金2020WEB講座)

5.補助対象となるITツールの要件(令和元年度補正(2020年実施)IT導入補助金2020WEB講座)

 
●補助対象となるITツールについて
IT導入補助金でいう「ITツール」とは、システム化が不十分な業務分野に導入されるソフトウェア(業務プロセス・業務環境)と、関連するオプション、役務(付帯サービス)からなり、補助事業者の労働生産性向上に資するものです。

IT導入補助金の補助対象となるITツールは①ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)、②ソフトウェア(オプション)、③役務(付帯サービス)の3つに区分されます。

大分類 小分類
I ソフトウェア(業務プロセス)
6つの業務プロセスの1つ以上を担うソフトウェアであることが必要
  ① 顧客対応・販売支援
  ② 決算・債権債務・資金回収管理
  ③ 調達・供給・在庫・物流
  ④ 業務固有プロセス
  ⑤ 会計・財務・資産・経営
  ⑥ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤
Ⅱ ソフトウェア(オプション)   ① 自動化・分析ツール
  ② 汎用ツール(テレワーク基盤の整備に資するツールを含む)
  ③ 機能拡張
  ④ データ連携ツール
  ⑤ セキュリティ
Ⅲ 役務(付帯サービス)   ① 導入コンサルティング
  ② 導入設定・マニュアル作成・導入研修
  ③ 保守サポート
  ④ ハードウェアレンタル

「業務プロセス」とは、ソフトウェアが持つ機能により、生産性が向上する工程、あるいは効率化される工程のことを指します。6つの業務プロセスのいずれかに対応するITツールと、それに関連するソフトウェア(オプション)、役務(付帯サービス)を組み合わせて導入し活用することで、抜本的な生産性向上を図ります。

●ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)
一般顧客向けの対象となる「業種」「業務範囲」「業務機能」などを仕様として明確に定義して開発され、一般に販売が開始されており、生産性が向上するまたは、テレワーク等の業務環境改善に寄与するソフトウェア製品です。交付申請を行う際にはソフトウェア(業務プロセス・業務環境)の導入は必須となります。

「業務プロセス・業務環境」の詳細は、業種ごとにプロセスと機能分類が公募要領「別紙2:業種・業務プロセス一覧」に記載されています。

上に該当するソフトウェアであっても、以下の該当する場合は対象外です。(以下、公募要領から抜粋)
・高度な分析や示唆機能を有さず、手作業で処理していることをそのままコンピュータ処理に置き換えただけのソフトウェア
・入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面に表示するだけのソフトウェア
・請求書作成等だけの単一の処理を行うソフトウェア
・特定の顧客の要望に合わせたスクラッチ開発
・過去に特定顧客向けに開発したコードを他の顧客に再利用し、その顧客の要望に合わせ追加開発を行う様な追加スクラッチ開発を伴うもの

●ソフトウェア(オプション)
ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)の導入に伴い必要となる製品で、「自動化・分析ツール」「汎用ツール(テレワーク基盤の整備に資するツールを含む)」「機能拡張」「データ連携ツール」「セキュリティ」からなります。交付申請を行う際にこれらの導入は任意です。

●役務(付帯サービス)
ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)の導入に伴い必要となる役務(付帯サービス)で、「導入コンサルティング」「導入設定・マニュアル作成・導入研修保守サポート」「データ連携ツール」「ハードウェアレンタル」からなります。交付申請を行う際にこれらの導入は任意です。但し「ハードウェアレンタル」は、C類型での申請にのみ対象となります。

●ITツール(ソフトウェア(業務プロセス・業務環境))の業務プロセス対応表

種別 プロセス名
共通プロセス
共P-01 顧客対応・販売支援
共P-02 決算・債権債務・資金回収管理
共P-03 調達・供給・在庫・物流
共P-05 会計・財務・資産・経営
共P-06 総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤
業務特化型プロセス 各業種P-04 業務固有プロセス

●交付申請における条件
【A類型の申請条件】
申請するソフトウェア(業務プロセス・業務環境)に含まれる保有プロセスの合計が1つ以上

【B類型の申請条件】
申請するソフトウェア(業務プロセス・業務環境)に含まれる保有プロセスの合計が4つ以上

【C類型の申請条件】
申請するソフトウェア(業務プロセス・業務環境)に含まれる保有プロセスの合計が1つ以上 かつ、以下の3つのいずれかの目的に資するITツールが1つ以上

・「サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続する)」
・「非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換)」
・「テレワーク環境の整備(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備する)」
尚、これらの3つの取り組みに対してITツールが該当する場合はその旨を申告する。

以上、5.補助対象となるITツールの要件 でした。
次回は、6.ITツールの登録方法、登録時の留意点です。

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オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明

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