小規模事業者持続化補助金(一般型)の公募要領が改訂(特例事業者の補助上限増枠)
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の公募要領が改訂されました。
主な変更点は、以下の通りです。
○「特例事業者」に対する補助上限額の増枠
特例事業者とは下記のいずれかに該当する施設(クラスター対策が特に必要と考えられ施設)で、法令等に定められた届出あるいは許可を取得した上で、各事業者団体が定めたガイドラインに該当すると考えられる施設で事業を実施する者
・屋内運動施設
・バー
・カラオケ
・ライブハウス
・接待を伴う飲食店
特例事業者は、補助上限額が50万円上乗せとなり、一般型あるいは事業再開枠に配分可能
この結果、補助上限額は以下の通りとなっています。
・コロナ特別対応型のみを希望する場合
上限100万円
・コロナ特別対応型と事業再開枠の両方を希望する場合
コロナ特別対応型:上限100万円
事業者再開枠:上限50万円
(但し、コロナ特別対応型≧事業再開枠であること)
・特例事業者が上限引上げを希望する場合
コロナ特別対応型:上限100万円
事業者再開枠:上限50万円
特例事業者の上乗せ額:上限50万円
(コロナ特別対応型と事業再開枠に振分け、あるいはいずれか一方に上乗せ可能
但し、コロナ特別対応型≧事業再開枠であること)
○申請書書式の変更
「今回の申請計画で取り組む事業名」の欄が別になりました。3次締切以降の応募される方は、新しい書式をダウンロードして使用されてください。
○事業再開枠について
これまで別資料となっていた事業再開枠についての詳細な内容が、公募要領に記載されました。
事業再開枠を追加で希望する事業者は、応募申請時に、事業再開枠についての「取組計画書」の提出が必要となりました。事業再開枠は、これまでは採択後に申請となっていましたが、応募申請時に変更されましたのでご注意ください。
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。また、筆者の個人的な見解が多く含まれています。補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
筆者:オフィスマツナガ行政書士事務所 所長 認定経営革新等支援機関 松永敏明
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