小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型 補助上限100万円】公募中(第5回締切 12月10日)

 

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型 補助上限100万円】は、第5回公募が追加されました。

「小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】」は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3(あるいは3/4)を補助します。

(2020/7/15 コロナ特別対応型については、商工会、商工会議所への相談は、任意となりました。)

当補助金の第3回締切分は採択率33.9%と、とても厳しい結果となりました。

応募をご検討の方は、以下の、動画、記事や、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)「申請書の書き方」オンラインセミナー等を、ぜひご活用いただき、採択の確率を高めていただくようにお願い致します。

無料動画セミナー:小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)概説/記載例概説

小規模事業者持続化補助金申請WEB講座(コロナ特別対応型編)・・・採択率/記載例/記載量・内容について

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)について

2020年実施 小規模事業者持続化補助金 オンラインセミナー

管轄 中小企業庁(中小企業基盤整備機構)
補助対象者 補助対象者の範囲は以下のいずれかであること

・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者)※医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者は該当しません

・本事業への応募の前提として、①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと、②新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。

・「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」に応募し、採択・交付決定を受けて補助事業を実施している者も、補助事業を完了して実績報告を行い、補助金の額の確定を受けた者以外は応募可能ですが、採択された際は、いずれか一方しか補助金を受けることができません。

・受付締切日の前10か月以内に、この「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。
(商工会議所/商工会の会員である必要はありません。)

補助対象事業

 

(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

(2)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。

(2)(1)のための投資費用が補助対象経費の1/6以上であること

補助上限額

 


○コロナ特別対応型と事業再開枠(*1)の両方を希望する場合
コロナ特別対応型:上限100万円
事業者再開枠:上限50万円(但し、コロナ特別対応型≧事業再開枠であること)

○特例事業者(*2)が上限引上げを希望する場合
コロナ特別対応型:上限100万円
事業者再開枠:上限50万円
特例事業者の上乗せ額:上限50万円
(コロナ特別対応型と事業再開枠に振分け、あるいはいずれか一方に上乗せ可能
但し、コロナ特別対応型≧事業再開枠であること)
(*1)事業再開枠とは、種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限50万円を上乗せできるものです。

(事業再開枠の支援内容)
・補助率:定額補助(10/10)
・補助上限:50万円(又は、総補助額の1/2まで)
・対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費
①消毒費用、②マスク費用、③清掃費用、④飛沫対策費用、⑤換気費用、⑥その他の衛生管理費用、⑦PR費用

事業再開枠を追加で希望する事業者は、応募申請時に、事業再開枠についての「取組計画書」の提出が必要となりました。事業再開枠については、これまでは採択後に申請となっていましたが、応募申請時に変更されましたので、ご注意ください。

(※2)特例事業者とは下記のいずれかに該当する施設(クラスター対策が特に必要と考えられ施設)で、法令等に定められた届出あるいは許可を取得した上で、各事業者団体が定めたガイドラインに該当すると考えられる施設で事業を実施する者


・屋内運動施設
・バー
・カラオケ
・ライブハウス
・接待を伴う飲食店

補助率 2/3以内 (BまたはCに該当する投資が補助対象経費の1/6以上の場合は、3/4以内)
公募スケジュール 〇申し込み受付開始:2020年5月1日(金)
〇第1回受付締切:2020年5月15日(金)(郵送:必着)
〇第2回受付締切:2020年6月5日(金)(郵送必着) 受付終了
〇第3回受付締切:2020年8月7日(金)(郵送必着) 受付終了
〇第4回受付締切:2020年10月2日(金)(郵送:必着) 受付終了
〇第5回受付締切:2020年12月10日(木)最終回(郵送:必着)


【電子申請の場合】
※電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)が利用できます。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
アカウントの取得には2週間程度を要します。
補助事業実施期間 第1回受付締切分: 交付決定日~2021年1月31日
第2回受付締切分: 交付決定日~2021年 3月31日
第3回受付締切分: 交付決定日~2021年 5月31日
第4回受付締切分: 交付決定日~2021年 7月31日
第5回受付締切分: 交付決定日~2021年10月31日
補助対象経費 「販路開拓(または生産性向上)の取り組み」を実施したことに要する費用の支出に限られる。
補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても実際の事業取り組みが補助対象期間外であれば当該経費は補助対象外。ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
補助事業実施期間中に実際に使用し、補助計画に記載した取り組みをしたという実績報告が必要。

●機械装置費 ●広報費 ●展示会出展費 ●旅費 ●開発費 ●資料購入費 ●雑役務費 ●借料 ●専門家謝金 ●専門家旅費 ●設備処分費 ●委託費 ●外注費

・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等)の購入費用は補助対象外となります。
審査の観点 Ⅰ.基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「補助対象者」・「補助対象事業」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

Ⅱ.加点審査
提出された経営計画書に基づき「新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための取組として適切な取組であるか」、「『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取組を行う事業計画になっているか」について、専門家による審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
その他 ・<売上が前年同月比20%以上減少している事業者>を対象として、「概算払いによる即時支給(審査後、交付決定額の50%を支払う)」制度があります。

・一般型に比べて、申請書の記載項目が簡素化されています。

新型コロナ
特別対応型
専用サイト

日本商工会議所 令和2年度小規模事業者持続化補助金 新型コロナ特別対応型



全国商工連合会 令和2年度小規模事業者持続化補助金 新型コロナ特別対応型

2020年実施 小規模事業者持続化補助金 オンラインセミナー

掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

「小規模事業者持続化補助金」の最新ニュース

令和元年補正(2020年実施)「小規模事業者持続化補助金の概要」

小規模事業者持続化補助金申請WEB講座 (令和元年度補正(2020年~2022年実施))