平成28年度:ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)公募中 (5/27迄)
ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)は、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。
管轄 |
中小企業庁 |
補助対象者 |
次の(1)から(9)のいずれかに該当する者であること。
(複数の補助事業者が連携して事業を実施することも可能ですが、代表となる者が取りまとめて申請してください。)
その他の要件もあります。必ず募集要項でご確認ください。
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
(4) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会
(5) (3)又は(4)以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの
(8) 中小企業者(注1)以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
(9) 上記(1)から(8)に該当する者又は中小企業者(注1)の4者以上の連携体であって、構成員の3分の2以上が(1)から(8)に該当する者又は中小企業者であり、事業を実施する上で参画事業者(補助事業者と協働して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体制等を備えていることが、参画事業者との契約等において確認できるもの(注3)
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補助上限額/
補助率 |
(1)戦略策定支援事業
○補助率:定額
○補助金額: 200万円以内(下限100万円)
(2)ブランド確立支援事業
○補助率:対象経費の3分2以内
○補助金額:2 ,000万円以内(下限100万円)
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公募期間 |
平成28年4月27日(水)~平成28年5月27日(金)
※ ただし、平成28年(2016年)熊本地震に係る災害救助法適用地域(4月27日現在においては熊本県全域。詳細は下記ホームページ参照)の事業者(注1)の受付期限は、平成28年7月27日(水)までとします。なお、状況に応じて受付期間を再延長する可能性があります。
9:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日を除く)
(郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着のこと)
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補助対象期間 |
交付決定日~ 平成29年3月末日まで
(ただし、正当な理由により期間内に本事業を終了できない場合、予算の繰越手続より、認められ範囲で事業実施期間の延長を行うことができる 。)
(1)戦略策定支援事業
※補助を受けた年度の翌年度以降は同一の事業内容で戦略策定支援事業の補助を受けられない。また、ブランド確立支援事業の補助を受けた年度以降は同一の事業内容で戦略策定支援事業の補助を受けられない。
(2)ブランド確立支援事業
※最長 3年。ただし、単年度ごとに応募の必要あり。
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中小企業庁url |
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2016/160427Jbrand-koubo.htm |
公募要項URL |
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2016/160427Jbrand-koubo1.pdf |