消費税「軽減税率対策補助金」(軽減税率補助金)WEB講座 第4回 型別解説 ~C型 請求書管理システムの改修・導入支援~
消費税「軽減税率対策補助金」(軽減税率補助金)WEB講座 第4回 型別解説 ~C型 請求書管理システムの改修・導入支援~
中小企業・小規模事業者等消費税「軽減税率対策補助金」(軽減税率補助金)C型の概要は次の通りです。
C型:請求書管理システムの改修・導入支援
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の作成に係るシステムの改修・導入を行う場合に使える補助金です。請求書管理システムの軽減税率対応の改修等について補助が受けられます。事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)のため、これに対応するシステム(請求書管理システム)の改修・導入、パッケージ製品等の導入、事務機器等の改修・導入に要する経費を補助します
軽減税率に対応するため、請求書管理システムを改修・導入する事業者が対象です。
C型の内訳について、以下の表にまとめました。
型 | 対象 |
C-1型 | 請求書管理システム・システム改修・導入型 請求書管理システムについて、指定事業者が改修・導入を行う場合 |
C-2型 | 請求書管理システム・ソフトウェア自己導入型 請求書管理システムについて、中小企業・小規模事業者等が自ら購入し導入を行う場合 |
C-3型 | 請求書管理システム・事務機器改修・導入型 請求書管理システムについて、事務機器の改修・導入を行う場合 |
軽減税率対策補助金(軽減税率補助金) 【C型:請求書管理システムの改修等支援】の概要
補助率は、改修・導入にかかる費用の3/4です。補助対象範囲外の機能を含むソフトウェア(パッケージ製品・サービス)については、ソフトウェアの購入費用の1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じることになります。
概要 | 軽減税率に対応するために必要となる請求書管理システムについて、指定事業者が改修・導入を行う場合 |
軽減税率に対応するために必要となる請求書管理システムについて、中小企業・小規模事業者等が自ら購入し導入を行う場合 |
軽減税率に対応するために必要となる請求書管理システムについて、事務機器の改修・導入を行う場合 |
補助率 | 3/4 ※ 補助対象範囲外の機能を含むソフトウェアは1/2を補助対象経費とし、これに補助率(3/4)を乗じるものとする。 ※ ハードウェアは、補助率を1/2とする |
3/4 ※ 補助対象範囲外の機能を含むソフトウェアは1/2を補助対象経費とし、これに補助率(3/4)を乗じるものとする。 ※ ハードウェアは、補助率を1/2とする。 |
3/4 |
補助額上限 | 1事業者あたり150万円 | ||
1事業者あたりのハードウェ アの上限10万円とする。 |
1事業者あたりのハードウェ アの上限10万円とする。 |
<改修の場合> ・ 改修1台あたりの上限:20万円 <導入の場合> ・ 事務機器1台あたりの上限:20万円 ・ 設置に要する経費1台あたりの上限:20万円 |
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補助対象 | 区分記載請求書等保存方 式に対応した請求書等の発行機能の改修・導入にかかる費用(事務局に登録された指定事業者が行うもの) ① 改修・導入作業費、ソフトウェア、教育費用 ② ハードウェア等 |
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の 発行機能のあるソフトウェアの購入費用(事務局に登録されたパッケージ製品およびサービス等) ① パッケージ製品およびサービス費用 ② ハードウェア等 |
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の 発行機能のある事務機器の改修・導入にかかる費用(事務局に登録された事務機器) 改修の場合( 改修する費用等) 導入の場合( 事務機器本体・設置に要する経費等) |
申請手続き | 指定事業者による代理申請(必須) (指定リース事業者による共同申請も可能) |
本人申請 | 代理申請協力店による代理申請又は指定リース事業 者による共同申請(必須) |
申請のタイミング | 改修又は導入後 | 導入後 | 改修又は導入後 |
以上、第4回 型別解説 ~C型 請求書管理システムの改修・導入支援~ でした。
次回 第5回(最終回)は、軽減税率補助金 補助対象期間及び補助金交付申請受付期間まとめです。
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尚、詳しい情報、より精度の高い情報は、 中小企業・小規模事業者等消費税「軽減税率対策補助金」(軽減税率補助金)の正式サイトをご確認ください。
筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
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