小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)第3回(8/7締切分)から「支援機関確認書」(様式3)は申請の際、任意提出になりました。

 

2020年 7月15日、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の公募要領「第6版」が公表されました。

主な変更点は、以下の通りです。

○「支援機関確認書」(様式3)は申請の際、任意提出になりました。(公募要領 P23)
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
*公募要領P45
 ・必要に応じ、商工会議所に「経営計画書」(様式2)の写し等を提出し、「支援機関確認書」(様式3)の作成・交付を依頼することができます。
  (提出は任意で必須ではありません。共同申請の場合も同様)
 ・「支援機関確認書」(様式3)の発行を受けた場合は、申請の際に補助金事務局に申請書類と合わせて提出してください。
  (「支援機関確認書」(様式3)の発行を受けた後、
  「経営計画書」(様式2)の内容を加筆・修正した際には、実際に補助金事務局に提出した最終版の写しを、当該商工会議所に提出してください)

○商工会議所の方は、申請書類一式の提出先の変更
 【郵送の場合】代々木郵便局留め となりました。

○審査の観点 Ⅱ.加点審査 審査項目の追加
 提出された経営計画書について、以下の項目に基づき専門家による加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行う。(公募要領P47)

① 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための取組として適切な取組であるか。
② 『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取組を行い、補助対象経費の1/6以上の投資を行う事業計画になっているか。
③ 自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性を有する事業計画になっているか。

 ③が追加されました。審査内容が変更となるということではなく、これまでも実質的には審査項目であったものを明記したということでしょう。

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掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。また、筆者の個人的な見解が多く含まれています。補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
筆者:オフィスマツナガ行政書士事務所 所長 認定経営革新等支援機関 松永敏明

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