令和二年度補正予算事業再構築補助金の「事業再構築指針」が公表されました!

 

「事業再構築指針」およびその解説の「事業再構築指針の手引き」には以下の記載があります。

  ・新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編5類型の定義
  ・5つの類型毎の詳細な定義と解説
  ・各類型別に要件を満たす為の解説
  ・各類型に要件を満たさない場合の解説
  ・各類型別の要件を満たす例とその考え方(理由)の解説

 以下に、補助金ナビで各類型別の定義をとりまとめました。

令和2年度補正事業再構築補助金、事業再構築指針

 

 いずれの類型(事業再編を除く)においても、「新たな製品等を製造等(新たなサービス等の提供等も含みます)」の要件が含まれていることにご注意ください。

 「新たな製品等を製造等」とは、以下の全ての要件を満たす必要があります。

①過去に製造等した実績がない
②製造等に用いる主要な設備を変更する
③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない
④定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)

 さらに、新分野展開、事業転換、業種転換においては、「新たな市場に進出」することも要件になっています。また、業態転換では、「製品等の製造方法等が新規性を有する」ことも要件です。

 そして、各類型毎に、補助事業期間終了後(3~5年の間)の数値目標が設定されています。

 これらの数値目標が満たせなかった場合の、補助金変換等については、公募要領で公表されるものと思われます。

 また、「事業再構築指針の手引き」に掲載されている「事業再構築の類型まとめ」を以下に掲載します。

令和2年度補正事業再構築補助金、事業再構築指針

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本記事は、公開情報に基づき、筆者の個人的意見を交えて記述しています。筆者および運営会社は当記事内容の完全性を保証するものではありません。公募申請等に際しては、必ず事務局等発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明