事業再構築補助金の三次公募 二次公募からの主な変更点

 
事業再構築補助金第3回公募は、2021年7月30日に開始しました。

申請締切は、9月21日18時、申請受付は、8月下旬開始予定です。

昨日投稿のニュースでも、主な変更点を記載しましたが、以下に、もう少し詳しく記載します。

○通常枠の補助上限額が変更

通常枠の補助上限額は、これまでは中小企業/中堅企業の括りで定められていましたが、従業員規模に応じたものに変更
 従業員数20人以下:100万円 ~ 4,000万円
従業員数21~50人:100万円 ~ 6,000万円
従業員数51人以上:100万円 ~ 8,000万円

中小企業の6,000万円超は、補助率を2分の1に
 中小企業 補助率2/3(6,000万円超は、1/2)
中堅企業 補助率1/2(4,000万円超は、1/3)

○売上高減少要件の変更

 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する。

 (ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることを条件)

○売上高減少要件は、付加価値額の減少でも要件で代用も可能

売上高減少要件に代えて、以下の付加価値額の減少要件を用いることができます。

 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること

○最低賃金枠・大規模賃金引上枠の創設

 応募類型に【最低賃金枠】および【大規模賃金引上枠】を新設

○【最低賃金枠】

・概要:最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援

・補助額
従業員数5人以下:100万円 ~ 500万円
従業員数6~20人:100万円 ~ 1,000万円
従業員数21人以上:100万円 ~ 1,500万円

・補助率
中小企業 3/4
中堅企業 2/3

 ・追加要件:通常枠の要件に加え、以下の『最賃売上高等減少要件』および『最低賃金要件』をいずれも満たすこと
 ・『最賃売上高等減少要件』(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと
(ア)2020 年 4 月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること

 ・『最低賃金要件』
2020年10月から 2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

○【大規模賃金引上枠】

・概要:多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、150 社限定)

・従業員数
101人以上

・補助額
8,000 万円超 ~ 1 億円

・補助率
中小企業 2/3 (6,000万円超は1/2)
中堅企業 1/2 (4,000万円超は1/3)

 ・追加要件:通常枠の要件に加え、以下の『賃金引上要件』および『従業員増員要件』をいずれも満たすこと
 ・『賃金引上要件』
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げる

 ・『従業員増員要件』
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させる

 大規模賃金引上枠については、『賃金引上要件』あるいは『従業員増員要件』が達成できなかった場合には、補助金を返還を求められる場合がある。

○形式不備は締切前の再提出が可能に

申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請するこがを可能となる。具体的な日程については別途事務局HPを通じて公表される。

○新規性要件の定義を見直し(指針の手引き)

 「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「製造方法等の新規性要件」のいずれにおいても、判断の基準となる時期については、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなす。

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本記事は、公開情報に基づき、筆者の個人的意見を交えて記述しています。筆者および運営会社は当記事内容の完全性を保証するものではありません。公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明