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第1回 ものづくり補助金の対象事業の要件

 
いくら素晴らしい成功間違いなしの事業計画でも、補助金の目的および要件に合致しない計画は採択されません。ものづくり補助金募集要項の補助金の目的、要件をしっかりと確認し、自社の事業計画が補助事業の対象となるのかを良く確認しましょう。

1.目的

ものづくり補助金募集要項 P.3の「1.事業の目的」には以下のように書かれています。

ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・新サービス開発、設備投資等を支援します。

ポイントを書き出すと、

・対象者 :革新的な取組にチャレンジする中小企業 ・小規模事業者
・支援対象:試作品・新サービス開発、設備投資等 となります。

単に「設備投資が必要」だけでは目的に該当しないことになります。

2.要件

補助対象の要件には「補助対象者の要件」と「事業の要件」があります。

「補助対象者の要件」は今年から業種を問わずに中小企業者であれば対象となることになりました。中小企業の定義は募集要項をご確認ください。ここでは「事業の要件」について解説します。

ものづくり補助金では【ものづくり技術】と【革新的サービス】の2つの類型があり、この類型によって補助対象事業の要件が異なります。

【ものづくり技術】の場合

1)「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
2)他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

【革新的サービス】の場合

1)革新的な役務提供等を行う3~5年の事業計画で
「付加価値額」が年率3%、及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。
2)他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。

これらの点を、応募者は申請書に、認定支援機関は確認書に、申請する事業が対象事業であることがわかるように明確に記述する必要があります。

3.対象とならない事業

募集要項P.6に「対象外事業」についての記述があります。ここは読み落としがちですがとても重要なポイントです。このうち、特に注意する必要がある点は、以下の2点です。

1)主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
2)試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業

例えば、設計のみを自社で行い、製造を外注や委託するものはこれに該当します。
従って、自社要員で製造を行うことが必要となります。
(他の点も、該当する事業は対象となりませんので、ご確認ください。)

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明

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「第1回 ものづくり補助金の対象事業の要件」(平成25年度補正) でした。

次回の補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(平成25年度補正)は、
「第2回 ものづくり補助金の対象経費」(平成25年度補正) がテーマです。

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