事業再構築補助金【製品等の新規性要件】についての追加説明

 

事業再構築補助金の類型別対象事業要件の内、全ての類型の要件となっている【製品等の新規性要件】については、何が「製品等の新規性」に該当するのか、悩まれている事業者様も多いようです。

事業再構築補助金の事務局は、「「事業再構築指針」及び「事業再構築指針の手引き」に関するよくあるお問合せ」を改訂しましたが、【製品等の新規性要件】について追加の説明がされています。

その中から、重要と思われる以下の2点をご紹介します。

【製品等の新規性要件】

○製品等の新規性の基準
Q14.
製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。

一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース・実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。

 要約すると、

 ・過去5年間製造等をしていない場合は、【製品等の新規性要件】に該当

 ・これまで「試作のみ」、「実証的に行ったことはあるが継続的な売上には至っておらず、更なる追加の改善等を行う」、「従来販売していた製品の改善する」場合は、【製品等の新規性要件】に該当すると記載されています。

○従来より品質が優れた製品の製造
Q16.
製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。

一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となります。

 こちらのポイントは、

 ・従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、要件を満たし得るが、回答に3つの内容を示す必要があると記載されています。

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オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明