7.交付申請の方法(令和元年度補正(2020年実施)IT導入補助金2020WEB講座)
7.交付申請の方法(令和元年度補正(2020年実施)IT導入補助金2020WEB講座)
●ITツール導入時期について
通常枠(A,B類型)では、「交付決定」を受ける前に、契約・発注・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。必ず「交付決定」を受けた後に事業を開始してください。
特別枠(C類型)に限り、2020年4月7日以降に、ITツールの導入契約を行った事業も対象となります。(遡及申請可能期間)但し、交付申請までに当該ITツールとそれを提供するIT導入事業者が事務局に登録されている必要があります。
●交付申請の流れ
【全類型共通の申請条件】
1)労働生産性の1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上の生産性向上を目標とした事業
2)あらかじめ認定した「IT導入支援事者」が登録するITツール(ソフトウェア、サービス等)等を導入する事業
3)申請締切日前12ヶ月以内当予算による「IT導入補助金」の採択決定、交付決定を受けた事業者ではないこと。
【C類型の申請条件】
申請するITツールには、以下の甲乙丙の3つのいずれかの一つの目的に資するITツール(ソフトウェア)が1つ以上必ず含まれ、当該ツールの導入にかかる経費が補助対象経費全体の1/6以上を占めていること。
甲:サプライチェーンの毀損への対応
(顧客への製品供給を継続する)
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換)
丙:テレワーク環境の整備
(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備する)
●賃上げ目標とは
以下の要件を全て満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること
-事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は年率平均1%以上増加)
-事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
これらの要件は、達成が求められます。未達成の場合は、補助金の返還が求められることがあります。
【全類型共通の減点要件】
申請時点において、過去3年間に、平成28年度~令和元年度補正予算による「IT導入補助金」の交付決定を受けた事業者
以上、「7.交付申請の方法」でした。
次回は、「8.交付申請時のチェックポイント」です。
令和元年度補正(2020~2022年実施)IT導入補助金2020 WEB講座 目次へ
本記事は公開情報に基づいて記述しています。今後、公募要領等が改訂される可能性もあります。また、著者は当記事内容の完全性を保証するものではありません。当記事内容が公募申請等に際しては、必ず事務局発表の最新情報をご確認くださいますようにお願いします。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
IT導入補助金2020「こだわり交付申請法」オンラインセミナー
リンク
|
リンク
|