「ものづくり補助金」申請WEB講座(平成31年実施)
第4回 補助金はいつ払われるのか? 資金計画に注意!

~「ものづくり補助金」採択率を高める事業計画/申請書の書き方~

今回は「補助金はいつ払われるのか?」という点です。この点は、実は意外とご存知ない方もいらっしゃいます。補助金は後払いですので、補助事業期間中は事業者が補助金相当額も含め事業に必要な経費全額を立て替える必要があります。
ものづくり補助金の応募から補助金が支払われるまでの流れについては、ものづくり補助金公募要領P.10「5.事業のスキーム」に記載されていますが、大まかに書くと次のようになります。

(1)応募申請(事業者):申請書に記入し、認定支援機関の確認書とともに、都道府県別のものづくり補助金事務局へ提出

(2)審査・採択(事務局):都道府県別および全国レベルで審査が行われ、審査を通った事業計画が採択される。

(3)交付申請(事業者):採択された事業計画について、補助対象経費の予算を中心に精緻に見直し、提出する。但し、今年は補助事業期間が短い為、機械装置費などの金額が嵩むものについて、応募時に精緻な見積書(合見積書も含む)を提出することにより、交付申請を簡素化する方法も提示されています。

(4)交付決定(事務局):交付申請内容がチェック、必要な修正を経て、補助対象経費および補助金額が決定される。この日から補助対象事業期間となり、補助対象経費を使用(発注、納品、検収、支払の全てをこの期間内に行う必要があります。)した場合に補助金の対象となります。この交付決定までに時間がかかると(交付申請の不手際など)補助時対象経費を使用できる期間が短くなってしまいますので、交付申請・交付決定の手続きは極めて重要です。

(5)事業実施(事業者):補助対象期間中、申請した事業計画に則り、事業を実施する。この間、中間報告が求められ、事務局による中間検査が適宜実施されます。

(6)実績報告(事業者):補助事業終了後、実績報告を行う。補助対象経費については、経費品目ごとに定められた証拠書類等を提出する。

(7)確定検査(事務局):提出された報告書、証拠書類に基づき、補助事業が計画・予算通りに実施されたかを検査する。検査結果に基づき、補助金の支払額を決定し通知する。

(8)補助金の請求(事業者):事務局から通知された補助金額を請求する。

(9)補助金の支払(事務局):補助金額が支払われる。

補助金の実施手順

補助金事業者に補助金が支払われる時期は、以前に比べてかなり早くなっています。補助事業終了後、2~3ヶ月後が目安とお考えください。但し、資料の不備などのよっては大幅に遅れる可能性もありますのでご注意ください。補助金を迅速に受け取る為には、補助事業期間中に認定支援機関や事務局に相談し、事務処理を適切に進めたおくことがとても重要です。

(平成30年度補正ものづくり補助金で、2019年12月27日までを補助事業期間とした時には、補助金の実際の支払いは2020年3月頃になりますので、しっかりとした資金計画を立てて臨む必要があります。)

尚、対象事業者は補助事業終了後5年間の報告義務があり、補助対象経費により取得した資産の処分等については制限を受けます。また、認定支援機関も事業化の支援をする義務を負っています。

以上です。

筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本講座の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。

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「第4回 補助金はいつ払われるのか? 資金計画に注意!」でした。

次回の補助金ナビ:ものづくり補助金申請書WEB講座(平成31年実施)~「ものづくり補助金」採択率を高める事業計画/申請書の書き方~ は、「第5回 申請書の記述内容について(共通事項)」 がテーマです。

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