令和元年度「被災小規模事業者再建事業(補助金)」が実施予定
令和元年台風第19号により被災した小規模事業者の事業再建を支援するため、事業再建に取り組むのに要する経費の一部を補助する為の補助金が実施される予定です。
当該補助金の事務局が、現在、令和元年11月22日(金)までの予定で公募されています。
被災小規模事業者再建補助金は、令和元年の予備費から実施されることが閣議決定されていますので、事務局が決定次第、速やかに実施されるものと思われます。
この補助金は、2019年12月17日〜2020年1月17日の間、公募されています。詳しくは以下の記事をご覧下さい。
令和元年度「被災小規模事業者再建事業費補助金」(持続化補助金台風19号型)公募中(令和2年1月17日(金)迄)
事務局の公募に際して、当補助金の公募要領例が開示されています。それによれば、当補助金の概要は以下の通りです。(主な要件のみを抜粋して、記載しています。)
●令和元年度「被災小規模事業者再建事業(補助金)」概要
1.事業の目的
令和元年台風第19号による甚大な被害が生じた1都13県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助する。
2.補助対象者
上記「被災地域」に所在する、令和元年台風第19号の被害を受けた小規模事業者。被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)が必要。
3.補助対象事業
(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。
(2)「計画」は、「商工会等の国が指定する支援機関」の確認を受けていること。
4.補助率
補助率 補助対象経費の3分の2以内(宮城県、福島県において一定の要件を満たす場合は定額)
5.補助上限額
①宮城県、福島県、栃木県、長野県の事業者 200万円
②岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県の事業者 100万円
*ただし、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合の補助上限額は、以下のとおりです。
(ただし、最高1,000万円まで(①の小規模事業者を1者以上含む場合は2,000万円まで)となります)
(200万円×①の小規模事業者数)+(100万円×②の小規模事業者数)
6.補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費
今回の公募では、特例として、公募時に定める交付決定前の日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めるとのことです。
7.申請書の記載内容、書式など
以下の項目を盛り込んだ様式又は入力フォーマットで、全項目がA4用紙3枚程度に収まる分量とされています。
(1)企業概要
①名称
②法人番号(個人事業主は記載不用)
③主な事業内容(多肢択一選択方式)
④従業員数
⑤資本金額(個人事業主は記載不用)
⑥設立年月日
⑦連絡担当者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
(2)計画情報(基本的にテキスト情報)
①企業概要
②被災の状況
③取組内容
④補助事業の効果
⑤経費明細表
⑥資金調達の内訳
(3)商工会等の国が指定する支援機関の確認を受けたことが確認できるもの
①支援機関名
②支援担当者 他
一般的な補助金に比べると、かなり簡略化された申請書となりそうです。被災された中、申請書の作成は大変な作業とは思いますが、要件を満たし、申請を検討される方は、地域の商工会、商工会議所等の支援機関にご相談下さい。
詳細は、中小企業庁からの以下の告知をご覧ください。
令和元年度「被災小規模事業者再建事業」に係る事務局を募集します
筆者:認定支援機関 オフィスマツナガ行政書士事務所 所長・行政書士 松永敏明
本記事の内容は正確を期すように努めておりますが、内容について正確性を保証するものではありません。
また、記事には個人的な見解も含まれていますので、本記事の取り扱いについては、ご自身の責任、ご判断にてお願い致します。
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