平成30年度補正(平成31年/2019年実施)「ものづくり補助金」の主な変更点

 

平成31年2月18日に公募開始となった、平成30年度補正(平成31年/2019年実施)「ものづくり補助金」について、昨年実施された「ものづくり補助金」との主な相違点や重要と考えられるポイントを以下にまとめて記載します。
尚、この記事の記載内容なあくまでも、筆者の主観に基づいて変更点等のうち重要と考えられる変更点をピックアップしたものです。洩れなどがある可能性もありますので、平成30年度補正(平成31年/2019年実施)「ものづくり補助金」の申請をされる事業者様や申請を検討されている事業者様は、必ず事務局から公開されている最新の公募要領をご自身でご確認ください。


・第1回公募は、1次締切と最終締切の2回の締切設定

公募開始(なんと!)5日後に、1次締切が設定されました。この点については賛否両論があると思いますが、これから準備をされる方は、当然に2次締切に応募されることとなりますので、ここでは1次締切の扱い等に関してはこれ以上は触れません。


・事業類型は一般型と小規模型のみ

事業類型は、一般型(補助上限額1000万円)と小規模型(同500万円)のみです。昨年の企業間データ活用型(1者2000万円×連携体企業数)は、別途4月に公募予定です。


・共同申請が可能

一般型と小規模型のいずれも複数事業者による共同新申請が可能となりました。但し、過去の共同申請のタイプとは異なり、共同体全体でも補助上限額は変わらず、合計で一般型は補助上限額1000万円、小規模型は同500万円です。


・記述量に制限が加わりました。

様式1と様式2の両方で、添付する別紙も含めて、A4用紙で15ページまでとなりました。様式1と様式2には、必須の書式が、4~7ページ程度ありますので、文章部分(その1およびその2)は、8?11ページとなります。フォントも10.5ボイントと決められています。この分量で、要件を満たし、審査項目を満たす書類としてまとめる必要があります。


・各種計画認定による補助率アップや加点の際の、「申請中」の場合の書類について明記

先端設備等導入計画/経営革新計画/経営力向上計画/地域経済牽引事業計画の承認又は認定申請について、「申請中」の際のに添付すべき書類が明記されました。


・提出書類の変更

会社案内はホームページURLの明記で代替可能です。登記簿謄本(全部事項証明書)もしくは定款の提出が不要になりました。また、フラットファイルにとじる書類はすべてスキャン等をしてデータ化し、CD-R保存が必要です。


・第2次公募も予定(昨年同様)

「複数回の公募を予定しております。」と記載されております。昨年同様に、第2次公募が想定されます。

平成30年度補正(平成31年/2019年実施)ものづくり補助金の申請をされる事業者様、申請を検討されている事業者様は、必ず事務局から公開されている最新の公募要領をご自身でご確認ください。筆者(オフィスマツナガ行政書士事務所所長)および運営会社(株式会社インフォネクストおよびオフィスマツナガ行政書士事務所)は、この記事の正確性を保証するものではありません。ご自身の責任でご活用ください。

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