消費税の軽減税率制度実施後は、飲食料品の販売がない事業者の方についても「区分経理」が必要

軽減税率制度について、国税庁から次のような内容の広報資料(チラシ)が配布されています。

軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、仕入れや経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要があります。また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。」

「2019年10月からは、現行の記載事項に加え、売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。」

このように、飲食料品の販売がない事業者も、経理処理での対策が必要です。対策の為、会計システム等の導入・改修・入替える場合には「軽減税率対策補助金」の活用も検討しましょう。

詳しくは、国税庁応報チラシ「消費税の軽減税率制度実施後は、飲食料品の販売がない事業者の方についても「区分経理」が必要」をご覧ください。

国税庁応報チラシを見る

軽減税率対策補助金(軽減税率補助金)については、WEB講座をご覧ください。

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