全国各地の税務署で、消費税軽減税率制度説明会が開催
2019年10月1日から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者の方だけでなく、消費税の申告の必要がない免税事業者の方を含め、すべての事業者に関係のある制度です。
消費税の軽減税率制度には、準備が必要です!
全国各地の税務署で、事業者を対象とした、消費税の軽減税率制度に関する説明会が開催されています。
平成31年(2019年)3月以降に、全国各地で開催を予定している消費税軽減税率制度説明会ついては、以下をご覧ください。
例えば、東京都では、4月だけでも100回以上、消費税軽減税率制度説明会が開催されています。
「軽減税率制度」への対応が必要な事業者は、中小企業・小規模事業者等消費税「軽減税率対策補助金」(軽減税率補助金)が利用できます。
軽減税率対策補助金(軽減税率補助金)には、
・複数税率対応レジの導入等支援を行うA型
・受発注システムの改修等支援を行うB型
・請求書管理システムの改修・導入支援を行うC型
の3つの申請類型があります。
軽減税率対策補助金(軽減税率補助金)の概要はこちら(軽減税率対策補助金WEB講座)をご覧ください。
リンク
|
リンク
|